○古賀市新分野進出事業補助金交付要綱
令和3年5月26日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この要綱は、古賀市内の中小企業者が経済的環境の変化に対応するために取り組む経営革新事業を支援するため、古賀市新分野進出事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(2) 経営革新 事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいう。
(改正(令4告示第87号))
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に主たる事業所等を有する中小企業者とする。
(1) 宗教的活動又は政治的活動を目的とする事業を営む者
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業受託営業を営む者
(3) 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)大分類Aに分類される農業若しくは林業又は大分類Bに分類される漁業を営む者
(4) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2の子会社等に該当する者
(5) 公序良俗に反する事業を営む者
(6) 各法令の許可等が必要な業種で、当該許可等を取得していない者
(7) 同一の事業について、国(独立行政法人を含む。)、県等の公的機関から補助金等の交付を受けている、又は受ける予定がある者
(8) 本補助金の交付を過去に受けている者
(9) その他市長が適当でないと認める者
(改正(令4告示第87号))
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、福岡県から中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号。以下「法」という。)第14条第1項(法第15条による変更の承認を受けたときは、その変更後のもの)の規定に基づき承認を受けた経営革新計画に記載された事業であり、かつ、新商品開発等に資する事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に限り使用する経費のうち、別表に掲げる経費とする。
(補助金額等)
第6条 補助金額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、上限額は、300,000円とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、別に定める期日までに、古賀市新分野進出事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から30日を経過した日又は補助事業が完了した日の属する年度の2月28日のいずれか早い日までに古賀市新分野進出事業補助金実績報告書(様式第2号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(改正(令4告示第87号))
(実施効果の報告)
第9条 補助事業者は、原則として補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後3年間、毎会計年度終了後30日以内に本補助事業の実施効果について、古賀市新分野進出事業補助金事業実施効果報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(効力)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。
附則(令和4年4月26日告示第87号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
科目 | 内容 |
印刷製本費 | チラシ、パンフレット等の印刷に係る費用 |
通信運搬費 | ダイレクトメールの郵送料、メール便等の費用 |
広告料 | 新規事業PRのための広告宣伝費等 |
委託料 | マーケティング調査等の補助対象者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に行わせるために必要な経費 |
使用料及び賃借料 | テストマーケティング等を行う際の会場使用料等 |
工事請負費 | 補助対象事業に必要な店舗の内改装費等 |
原材料費 | 商品開発に係る材料購入費等 |
備品購入費 | 機械装置・工具・器具等の購入に係る費用 |