○古賀市多文化共生推進庁内会議設置規程

令和3年3月31日

/訓令第5号/教育委員会訓令第5号/

(設置)

第1条 国籍や民族、文化の違いを知り、認め、尊重し合いながら、外国にルーツを持つ市民を含め、市民誰もが社会の構成員として主体性をもって、安心して暮らせるよう、関係各課がそれぞれの立場で役割を担いながら協力・連携していく必要があるため、古賀市多文化共生推進庁内会議(以下「庁内会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 庁内会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 多文化共生の推進に必要なこと。

(2) 日本語教育の推進に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 庁内会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には総務部長を、副委員長には建設産業部長を、委員には別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要に応じ委員以外の者の出席を求めることができる。

(検討部会)

第6条 庁内会議の事務を補佐させるため、庁内会議に検討部会を置く。

2 検討部会は、別表第2に掲げる職にある者をもって組織する。

(検討部会の招集)

第7条 検討部会は、総務部まちづくり推進課長が招集する。

(庶務)

第8条 庁内会議の庶務は、総務部まちづくり推進課において処理する。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、庁内会議の運営に必要な事項は、委員長が庁内会議に諮って定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日/訓令第3号/教委訓令第1号/)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(改正(令6/訓令第3号/教委訓令第1号/))

部名

職名

総務部

まちづくり推進課長

総務課長

市民部

市民国保課長

環境課長

人権センター課長

建設産業部

商工政策課長

保健福祉部

健康介護課長

子ども家庭センター課長

教育部

学校教育課長

生涯学習推進課長

別表第2(第6条関係)

(改正(令6/訓令第3号/教委訓令第1号/))

部名

職名

総務部

まちづくり推進課国際交流・多文化共生係長

総務課危機管理係長

市民部

市民国保課市民係長

環境課資源循環推進係長

人権センター人権教育・啓発係長

建設産業部

商工政策課事業者支援係長

保健福祉部

健康介護課健康づくり係長

子ども家庭センター子育て支援係長

教育部

学校教育課学事係長

生涯学習推進課公民館係長

古賀市多文化共生推進庁内会議設置規程

令和3年3月31日 訓令第5号/教育委員会訓令第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第8章 地域づくり/第4節 市民活動
沿革情報
令和3年3月31日 訓令第5号/教育委員会訓令第5号
令和6年3月25日 訓令第3号/教育委員会訓令第1号