○古賀市多文化共生推進庁内会議設置規程
令和3年3月31日
/訓令第5号/教育委員会訓令第5号/
(設置)
第1条 国籍や民族、文化の違いを知り、認め、尊重し合いながら、外国にルーツを持つ市民を含め、市民誰もが社会の構成員として主体性をもって、安心して暮らせるよう、関係各課がそれぞれの立場で役割を担いながら協力・連携していく必要があるため、古賀市多文化共生推進庁内会議(以下「庁内会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 庁内会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 多文化共生の推進に必要なこと。
(2) 日本語教育の推進に関すること。
(3) その他市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 庁内会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には総務部長を、副委員長には建設産業部長を、委員には別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要に応じ委員以外の者の出席を求めることができる。
(検討部会)
第6条 庁内会議の事務を補佐させるため、庁内会議に検討部会を置く。
2 検討部会は、別表第2に掲げる職にある者をもって組織する。
(検討部会の招集)
第7条 検討部会は、総務部まちづくり推進課長が招集する。
(庶務)
第8条 庁内会議の庶務は、総務部まちづくり推進課において処理する。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、庁内会議の運営に必要な事項は、委員長が庁内会議に諮って定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日/訓令第3号/教委訓令第1号/)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(改正(令6/訓令第3号/教委訓令第1号/))
部名 | 職名 |
総務部 | まちづくり推進課長 総務課長 |
市民部 | 市民国保課長 環境課長 人権センター課長 |
建設産業部 | 商工政策課長 |
保健福祉部 | 健康介護課長 子ども家庭センター課長 |
教育部 | 学校教育課長 生涯学習推進課長 |
別表第2(第6条関係)
(改正(令6/訓令第3号/教委訓令第1号/))
部名 | 職名 |
総務部 | まちづくり推進課国際交流・多文化共生係長 総務課危機管理係長 |
市民部 | 市民国保課市民係長 環境課資源循環推進係長 人権センター人権教育・啓発係長 |
建設産業部 | 商工政策課事業者支援係長 |
保健福祉部 | 健康介護課健康づくり係長 子ども家庭センター子育て支援係長 |
教育部 | 学校教育課学事係長 生涯学習推進課公民館係長 |