○「古賀市教育の日」を定める規程

令和3年2月18日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この規程は、古賀市民の教育に対する関心と理解を深め、本市教育の充実振興を図るとともに、地域を愛し、ふるさとに誇りを持つ子どもの育成を推進する機会とするための「古賀市教育の日」を設け、もって当該日を、市及び地域全体で学校教育はもとより、家庭教育、社会教育などあらゆる教育を包括した教育振興を考える機会とすることを目的とする。

(「古賀市教育の日」)

第2条 「古賀市教育の日」は、11月第2土曜日とする。

(古賀市教育月間)

第3条 「古賀市教育の日」の趣旨に沿った取組を行う期間として、11月1日から同月30日までを古賀市教育月間とする。

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか、「古賀市教育の日」に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

「古賀市教育の日」を定める規程

令和3年2月18日 教育委員会告示第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
令和3年2月18日 教育委員会告示第1号