○古賀市立小中学校修学旅行実施要綱
令和3年2月18日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、古賀市立小中学校管理規則(平成18年教育委員会規則第2号)第6条に規定する古賀市立小中学校の修学旅行(以下「旅行」という。)の実施に係る基準について定めるものとする。
(旅行の日数)
第2条 旅行の日数は、次に掲げる日数を標準とする。
区分 | 旅行日数 |
小学校 | 1泊2日以内 |
中学校 | 2泊3日以内 |
(旅行の経費)
第3条 小学校児童及び中学校生徒(以下「児童生徒」という。)1人当たりの旅行に要する経費は、次に掲げる金額を実施に係る基準とする。ただし、教育長が適当と認めるときは、保護者の経済的負担及び修学旅行の教育効果を十分考慮した上で、必要最小限の金額内で当該経費を定めることができる。
区分 | 旅行金額 |
小学校 | 30,000円以内 |
中学校 | 48,000円以内 |
(改正(令5教委告示第9号))
(旅行参加の児童生徒の数)
第4条 旅行に参加する児童生徒の数は、原則として、旅行を実施する学年に在学する全員を実施に係る基準とする。
(引率教員の数)
第5条 引率教員の数は、次に掲げる数を実施に係る基準とする。ただし、その総数は、3人を下回ってはならない。
区分 | 引率教員数 |
小学校 | 学級数に1.8を乗じた数 |
中学校 | 学級数に1.5を乗じた数 |
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、旅行の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月20日教委告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月27日教委告示第9号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。