○古賀市立小中学校修学旅行実施要綱

令和3年2月18日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、古賀市立小中学校管理規則(平成18年教育委員会規則第2号)第6条に規定する古賀市立小中学校の修学旅行(以下「旅行」という。)の実施に係る基準について定めるものとする。

(旅行の日数)

第2条 旅行の日数は、次に掲げる日数を標準とする。

区分

旅行日数

小学校

1泊2日以内

中学校

2泊3日以内

(旅行の経費)

第3条 小学校児童及び中学校生徒(以下「児童生徒」という。)1人当たりの旅行に要する経費は、次に掲げる金額を実施に係る基準とする。ただし、教育長が適当と認めるときは、保護者の経済的負担及び修学旅行の教育効果を十分考慮した上で、必要最小限の金額内で当該経費を定めることができる。

区分

旅行金額

小学校

30,000円以内

中学校

48,000円以内

(改正(令5教委告示第9号))

(旅行参加の児童生徒の数)

第4条 旅行に参加する児童生徒の数は、原則として、旅行を実施する学年に在学する全員を実施に係る基準とする。

(引率教員の数)

第5条 引率教員の数は、次に掲げる数を実施に係る基準とする。ただし、その総数は、3人を下回ってはならない。

区分

引率教員数

小学校

学級数に1.8を乗じた数

中学校

学級数に1.5を乗じた数

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、旅行の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月20日教委告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年11月27日教委告示第9号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

古賀市立小中学校修学旅行実施要綱

令和3年2月18日 教育委員会告示第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
令和3年2月18日 教育委員会告示第7号
令和4年1月20日 教育委員会告示第1号
令和5年11月27日 教育委員会告示第9号