○古賀市議会災害等対応要綱
令和3年3月26日
議会告示第1号
古賀市議会災害対応要綱(平成27年3月議会告示第1号)の全部を次のように改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、古賀市議会基本条例(平成25年条例第33号)第3条の2第3項の規定に基づき、災害、感染症の流行その他不測の事態(以下「災害等」という。)が発生した場合において、古賀市議会(以下「議会」という。)が適切かつ迅速に対応するため、議会及び議員の災害等への対応に関し、必要な事項を定めるものとする。
(災害等対応の基本姿勢)
第2条 議会は、災害等が発生した場合においても、委員会の専門性と特性を考慮した上で、委員会が災害等の対応にあたる。
2 前項の場合において、議会機能が失われたため委員会が開催できないとき又は災害の状況若しくは感染症の流行状況により必要と認めるときは、災害等対策会議(古賀市議会基本条例第3条の2第2項に規定する災害等対策会議をいう。以下「対策会議」という。)が災害等の対応にあたる。
3 災害等の対応において、委員会を開催することの適否の判断の流れは、別に定める。
第2章 災害への対応
(第1配備への対応)
第3条 議会事務局長(以下「事務局長」という。)は、古賀市災害警戒本部(以下「市災害警戒本部」という。)の第1配備となったときは、情報を収集し、議長に報告する。
(第2配備への対応)
第4条 事務局長は、市災害警戒本部の第2配備となったときは、情報を収集し、議長、副議長、議会運営委員会委員長及び総務常任委員会委員長に報告する。
2 議長は、市災害警戒本部の第2配備となったときは、市内の被災状況により、副議長、議会運営委員会委員長及び総務常任委員会委員長を招集することができる。
(災害が発生した場合における対策会議の設置)
第5条 議長は、古賀市災害対策本部(以下「市災害対策本部」という。)が設置されたときは、対策会議を設置する。
2 対策会議に関することは、別に定める。
(災害が発生した場合における業務継続計画)
第6条 災害が発生した場合における議会の業務継続計画は、別に定める。
(災害が発生した場合における議員の行動)
第7条 災害が発生した場合における議員の行動は、別に定める。
(災害が発生した場合における議会事務局の役割)
第8条 災害が発生した場合における議会事務局の役割は、次に掲げるとおりとする。
(1) 議員の安否、居場所及び連絡先に関する情報を収集すること。
(2) 市災害警戒本部又は市災害対策本部からの情報を収集すること。
(3) 第2条第1項ただし書の規定により対策会議が災害の対応にあたるときは、対策会議が集約した情報を市災害対策本部へ提供すること。
(4) 議会棟を維持し、及び修繕すること並びに必要な備品を確保すること。
第3章 感染症の流行への対応
(国内において感染症が流行した場合の対応)
第9条 事務局長は、国内において感染症が流行した場合は、流行状況に関する情報を収集し、必要に応じて議長に報告する。
(県内において感染症が流行した場合の対応)
第10条 事務局長は、県内において感染症が流行した場合は、流行状況に関する情報を収集し、議長、副議長、議会運営委員会委員長及び文教厚生常任委員会委員長に報告する。
2 議長は、県内において感染症が流行した場合は、感染症の流行状況により、副議長、議会運営委員会委員長及び文教厚生常任委員会委員長を招集することができる。
(感染症が流行した場合における対策会議の設置)
第11条 議長は、古賀市インフルエンザ等対策本部(以下「市インフルエンザ等対策本部」という。)が設置されたときは、第5条に規定する対策会議を設置する。
(感染症が流行した場合における業務継続計画)
第12条 感染症が流行した場合における議会の業務継続計画は、別に定める。
(感染症が流行した場合における議員の行動)
第13条 感染症が流行した場合における議員の行動は、別に定める。
(感染症が流行した場合における議会事務局の役割)
第14条 感染症が流行した場合における議会事務局の役割は、次に掲げるとおりとする。
(1) 議員及びその関係者の健康状態を確認すること。
(2) 市インフルエンザ等対策本部からの情報を収集すること。
(3) 第2条第1項ただし書の規定により対策会議が感染症の対応にあたるときは、対策会議が集約した情報を市インフルエンザ等対策本部へ提供すること。
(4) 議員が感染症に罹患したときは、その情報を報道関係者等へ提供すること。
(5) 議会棟の感染症対策及び必要な備品を確保すること。
第4章 不測の事態への対応
第5章 雑則
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。