○古賀市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
令和3年9月22日
規則第23号
(趣旨)
第1条 市長等が所管する手続等を、古賀市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和3年条例第20号。以下「推進条例」という。)第3条から第7条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合については、他の条例等に特別の定めのある場合を除き、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、推進条例で使用する用語の例による。
(1) 市長等 市長若しくはこれに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律及び法律に基づく命令若しくは条例等により独立に権限を行使することを認められたものいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 申請等を行う者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録(推進条例第3条第1項に規定する市の機関の使用に係る電子計算機において識別することができるものに限る。)であって次に掲げるものをいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
イ 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成したもの
ウ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成したもの
エ その他市長等が定めるもの
(適用範囲)
第3条 この規則は、市長等が定める手続等について適用する。
(申請等に係る電子情報処理組織)
第4条 推進条例第3条第1項に規定する規則等で定める電子情報処理組織は、市長等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による申請等)
第5条 推進条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行うものは、当該申請等を書面等により行うときに提出すべきこととされている書面等(次項に規定する書面等を除く。)に記載すべきこととされている事項その他市長等が定める事項を、前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
3 前2項の規定により申請を行うものは、入力した事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、当該申請等市長が当該申請等を行った者を確認するための措置を別に定める場合は、本文に規定する措置に代えて当該措置を行わなければならない。
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第6条 推進条例第4条第1項に規定する規則等で定める電子情報処理組織は、市長等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第7条 市長等は、推進条例第4条第1項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等につき規定した条例等の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機から入力し、当該処分通知等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、処分通知等を受ける者が当該処分通知等を行った市長等を確認するための措置を市長等が別に定める場合は、本文に規定する措置に代えて当該措置を行わなければならない。
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第8条 推進条例第4条第1項ただし書に規定する規則等で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
(1) 第6条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市長等が定めるところにより行う届出
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長等が定める方式
(電磁的記録による縦覧等)
第9条 市長等が、推進条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行う場合においては、当該縦覧等に係る事項をインターネットを利用する方法、市長等の事務所に据え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書面による方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第10条 市長等が、推進条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、当該作成等に係る事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第11条 推進条例第3条第4項に規定する規則等で定めるものは、申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は第5条第3項ただし書に規定する措置を行うことをいう。
2 推進条例第4条第4項に規定する規則等で定めるものは、処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等に併せて市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録すること又は第7条ただし書に規定する措置を行うことをいう。
3 推進条例第6条第3項に規定する規則等で定めるものは、作成等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することをいう。
書面等 | 措置 |
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書 | 次のいずれかに掲げる措置 (1) 電子情報処理組織を使用する方法により行う、個人番号カードに記録された電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される同法第2条第1項に規定する電子署名が行われた情報の市長等への提供 (2) 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の市長等への提供 (3) 個人番号カードの市長等への提示 |
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、市長等に係る手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合に必要な事項は、市長等が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。