○古賀市木造戸建住宅性能向上改修工事等補助金交付要綱

令和3年9月1日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この要綱は、震災に強いまちづくりの推進に資するため、古賀市木造戸建住宅性能向上改修工事等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(改正(令4告示第117号))

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 木造戸建住宅 在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁構法による一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)をいう。

(2) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会が発行する「木造住宅の耐震診断と補強方法」に記載された「一般診断法」により、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項の建築士が、建築物の地震に対する安全性を評価することをいう。

(3) 性能向上改修工事 次に掲げる改修工事をいう。

 耐震改修工事 耐震診断において、木造戸建住宅の上部構造評点が1.0未満と評価されたものを建物全体で1.0以上に、又は1階部分を1.0以上になるように補強する工事をいう。

 省エネ改修工事 木造戸建住宅の省エネ性能の向上が図られる改修工事(開口部、躯体等の断熱化工事、設備の効率化に係る工事)をいう。

(4) 耐震シェルター等 地震による住宅の倒壊から生命を守るための装置で、国、地方公共団体等により一定の評価を受けた耐震シェルター及び防災ベッドをいう。

(5) 高齢者等 高齢者、障がい者、避難行動要支援者又は介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護者若しくは要支援者をいう。

(6) 建替え等 自らが居住するため、地震に対する安全性が確保された住宅を建築、賃借等により確保することをいう。

(改正(令4告示第117号))

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、木造戸建住宅を所有する者又は市長が認める者であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。

(2) 補助対象者の属する世帯の全員が市税を滞納していないこと。

(3) 補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の2月末日までに補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)を完了し、第11条第1項に規定する交付請求をすることができること。

(補助対象住宅)

第4条 補助金の交付対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、木造戸建住宅であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 市の区域内に存すること。

(2) 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築又は工事に着手したこと。

(3) 地上階数が2以下であること。

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の関係法令の規定に違反していないこと。

(5) 耐震診断を実施した結果、耐震診断の上部構造評点が1.0未満と評価されたこと。

(6) 補助対象住宅への耐震シェルター等の購入及び設置工事については、高齢者等が居住していること。

(7) 建替え等に伴う補助対象住宅の除却工事については、第9条に規定する申請の時点で補助対象者が居住していること。

(補助対象事業)

第5条 補助対象事業は、補助対象者が行う次に掲げるものとする。

(1) 補助対象住宅の性能向上改修工事

(2) 補助対象住宅への耐震シェルター等の購入及び設置工事

(3) 建替え等に伴う補助対象住宅の除却工事

2 前項第1号に規定する補助対象事業は、耐震改修工事と省エネ改修工事を併せて行うもの及び省エネ改修工事と併せて施工できない耐震改修工事とし、省エネ改修工事のみで実施するものは補助対象事業としない。

(改正(令4告示第117号))

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

(1) 補助対象住宅の性能向上改修工事 補助対象住宅の居住の用に供する部分の性能向上改修工事に要する経費(設計等の業務に関する経費を含む。)

(2) 補助対象住宅への耐震シェルター等の購入及び設置工事 耐震シェルター等の購入及び設置に要する経費

(3) 建替え等に伴う補助対象住宅の除却工事 補助対象住宅の除却工事又は性能向上改修工事に要する経費とのいずれか低い方の経費

(改正(令4告示第117号))

(補助金額等)

第7条 補助金額は、補助対象経費に次表の補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、上限額は次表に掲げる額とする。

補助対象事業の区分

補助率

上限額

補助対象住宅の性能向上改修工事

25%

30万円(性能向上改修工事のうち、省エネ改修工事費分の上限額は15万円)

補助対象住宅への耐震シェルター等の購入及び設置工事

23%

15万円

建替え等に伴う補助対象住宅の除却工事

23%

30万円

(改正(令4告示第117号))

(事前協議)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業に係る請負契約を締結する前に、市長と協議しなければならない。

(交付申請)

第9条 申請者は、古賀市木造戸建住宅性能向上改修工事等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 位置図

(2) 確認済証又は検査済証の写しその他補助対象住宅の建築年月日が分かる書類

(3) 補助対象住宅に係る全部事項証明書その他補助対象住宅の所有者等が分かる書類

(4) 耐震診断に係る結果報告書の写し

(5) 補助対象事業が確認できる設計図書及び補助対象経費が確認できる工事費見積書(いずれも施工業者等の押印のあるものとする。)

(6) 市税に滞納がない証明書(申請日前1月以内に交付されたものとし、生計を一にする者があるときは、当該生計を一にする者に係る証明書を含む。)

(7) その他市長が必要と認める書類

(改正(令4告示第117号))

(実績報告)

第10条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、速やかに古賀市木造戸建住宅性能向上改修工事等完了実績報告書(様式第2号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(改正(令4告示第117号))

(請求等)

第11条 補助金の額の確定の通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、古賀市木造戸建住宅性能向上改修工事等補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。

(改正(令4告示第117号))

(書類の整備及び保存)

第12条 補助事業者は、補助対象事業に係る領収書その他の関係書類を整理し、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前になされた補助金に関する申請及び決定等の行為は、この要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。

(効力)

3 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

(改正(令6告示第62号))

4 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後もなおその効力を有する。

(令和4年7月7日告示第117号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前になされた補助金に関する申請及び決定等の行為は、改正後の古賀市木造戸建住宅性能向上改修工事等補助金交付要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。

(令和6年3月29日告示第62号)

この告示は、公布の日から施行する。

(改正(令4告示第117号))

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(改正(令4告示第117号))

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(改正(令4告示第117号))

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古賀市木造戸建住宅性能向上改修工事等補助金交付要綱

令和3年9月1日 告示第139号

(令和6年3月29日施行)