○古賀市家庭保育協力補助金交付要綱
令和3年6月28日
告示第141号
(趣旨)
第1条 この要綱は、届出保育施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項の規定により福岡県知事に届け出なければならない施設をいう。以下同じ。)及び私立幼稚園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第10項第2号に規定する幼稚園に限る。以下同じ。)を利用している子どもの保護者に対し、新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的とした家庭保育への協力に伴う経済的負担を軽減するとともに、当該家庭保育に伴い独自に保護者に対して負担金等の軽減措置を実施した施設等の経営基盤の安定化を図るため、古賀市家庭保育協力補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 古賀市に居住し、届出保育施設を利用する満3歳未満の小学校就学前子ども及び満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある小学校就学前子ども(法第30条の4第3号の認定を受けた小学校就学前子どもを除く。)の保護者
(2) 古賀市に居住し、私立幼稚園に就園する満3歳未満の小学校就学前子どもの保護者
(3) 古賀市内の届出保育施設又は私立幼稚園(以下「施設等」という。)の代表者
(補助対象期間)
第4条 補助金の対象期間は、令和3年4月1日以降であって、新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的とした次に掲げる場合に該当する期間及び検査の結果、保健所から指示され、施設等の利用を停止する期間(以下「補助対象期間」という。)とする。
(1) 古賀市又は保健所の要請により施設等を臨時休園する場合
(2) 古賀市の要請により家庭保育に協力する場合
(補助金額等)
第5条 補助金の額は、保護者が施設等に支払うべき月ごとの負担金(施設等の保育料、利用料、月謝等とし、施設等が実費徴収している費用(通園送迎費、食材費、行事費等)は含まないものとする。)の額を、当該月に施設等の利用を予定していた日数で除し、補助対象期間のうち、施設等の利用を予定していた日数で乗じた額(以下「補助基本額」という。)又は施設等が当該保護者に対し、家庭保育に伴い独自に負担金を減額した額(当該減額した額が補助基本額を超える場合は補助基本額。別に公的な支援を受けることのできる額を除く。)とする。ただし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、一月における子ども一人当たりの補助金の上限額は、次のとおりとする。
(1) 第3条第1項第1号に掲げる保護者又は当該保護者の負担金を減額した施設等 42,000円
(2) 第3条第1項第2号に掲げる保護者又は当該保護者の負担金を減額した施設等 25,700円
(受領委任払)
第8条 市長は、補助金の受給が見込まれる保護者に対し支給すべき補助金を、保護者から当該補助金の受領委任を受けた施設等に対して支払うことができる。
(受領委任払の対象者)
第9条 受領委任払の対象者は、施設等の代表者であって、古賀市家庭保育協力補助金受領委任届(様式第6号。以下「受領委任届」という。)により保護者から補助金の受領を委任された者とする。
(受領委任払の手続)
第10条 補助金の受領を施設等に委任しようとする保護者は、施設等の同意を得て、受領委任届により市長に届け出なければならない。
3 受領委任払の場合における交付決定及び額の確定については、第7条の規定を準用するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(効力)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。