○古賀市子ども・子育て支援事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第147号

(趣旨)

第1条 この要綱は、多様な保育ニーズに対応するため、古賀市子ども・子育て支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「保育園等」とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 保育園(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づき福岡県知事の認可を得て設置された児童福祉施設であって、同法第39条第1項に規定する保育所であるものをいう。ただし、次号に該当するものを除く。)

(2) 認定こども園(保育園であって、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けたもの又は同法第17条第1項の認可を受けた幼保連携型認定こども園をいう。)

(3) 幼稚園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第10項第2号に規定する幼稚園及び同法第27条第1項の確認を受けている幼稚園をいう。)

(4) 病児保育事業実施施設(病児保育を必要とする児童等に対して、適切な処遇が確保される施設をいう。)

(補助対象施設)

第3条 補助金の交付対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、古賀市内に所在する民間の保育園等とする。

2 前項に規定するもののほか、次条第2号の一時預かり事業については、古賀市に住所を有する児童に対し保育を実施する施設に限り、古賀市外に所在する前条第1号から第3号に掲げる民間の施設を補助対象施設とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 延長保育事業(「延長保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙延長保育事業実施要綱に基づき補助対象者が行う事業をいう。)

(2) 一時預かり事業(「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月17日27文科初第238号、雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)の別紙一時預かり事業実施要綱に基づき補助対象者が行う事業をいう。)

(3) 多様な事業者の参入促進・能力活用事業(「多様な事業者の参入促進・能力活用事業の実施について」(平成27年7月17日府子本第88号、27文科初第239号、雇児発0717第6号内閣府子ども・子育て本部統括官、文部科学省総合教育政策局長、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省子ども家庭局長連名通知)の別紙多様な事業者の参入促進・能力活用事業実施要綱に基づき補助対象者が行う事業をいう。)

(4) 病児保育事業(「病児保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙病児保育事業実施要綱に基づき補助対象者が行う事業をいう。)

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。

(補助金額等)

第6条 補助金額は、補助対象経費(当該事業に係る寄附金その他の収入がある場合は、その寄附金その他の収入の額を控除した額)に10分の10を乗じて得た額と、「子ども・子育て支援交付金の交付について」(平成28年7月20日内閣総理大臣通知)の別紙「子ども・子育て支援交付金交付要綱」の別紙第2欄に定める区分ごとに第3欄に定められた基準額を比較して少ない方の額とし、予算の範囲内において市長が定める。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象施設(以下「申請者」という。)は、市長が定める期日までに、古賀市子ども・子育て支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第8条 市長は、前条の申請を受けたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の内容が適正であるかどうか等を調査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の場合において必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付決定をすることができる。

(交付条件)

第9条 市長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、必要な条件を付するものとする。

(決定通知)

第10条 市長は、補助金の交付の可否を決定したときは、その決定の内容及びこれに付した条件を古賀市子ども・子育て支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第11条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容、実施計画又は収支予算等交付決定された申請内容に変更(軽微な変更を除く。)が生じた場合は、速やかに古賀市子ども・子育て支援事業補助金交付申請内容変更申請書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金申請内容変更の承認の可否を決定し、その結果を古賀市子ども・子育て支援事業補助金交付申請内容変更承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、古賀市子ども・子育て支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(補助金の額の決定等)

第13条 市長は、前条の報告を受けたときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、交付すべき補助金の額を確定し、古賀市子ども・子育て支援事業補助金確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求等)

第14条 前条に規定する通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、古賀市子ども・子育て支援事業補助金請求書(様式第7号)により市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(効力)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

別表(第5条関係)

補助対象事業

科目

内容

延長保育事業

一時預かり事業

病児保育事業

職員給料

職員給与、諸手当、賞与

賃金

非常勤職員給与、諸手当、賞与、派遣職員費

法定福利費

社会保険料、雇用保険料等

需用費

消耗品費、燃料費、印刷製本費、水道光熱費、賄材料費等

役務費

電話料、郵便料、通信費、利用者に対する損害保険料等

委託料

給食調理委託等

備品購入

保育備品等

多様な事業者の参入促進・能力活用事業

職員給料

職員給与、諸手当

賃金

非常勤職員給与、諸手当、派遣職員費

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古賀市子ども・子育て支援事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第147号

(令和3年4月1日施行)