○古賀市届出保育施設等衛生・安全対策事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第148号

(趣旨)

第1条 この要綱は、届出保育施設の衛生・安全対策を図るため、古賀市届出保育施設等衛生・安全対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「届出保育施設」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第59条の2第1項の規定により福岡県知事に届け出なければならない施設をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

(1) 事業を行うものが当該事業所の従業員のためのみに設置する施設

(2) 法第6条の3第11項の居宅訪問型保育事業を行う施設

(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2の規定による助成及び援助を受けている企業主導型保育事業を行う施設

(補助対象施設)

第3条 補助金の交付対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、古賀市内に所在する届出保育施設とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象施設が当該施設に6か月以上勤務する保育従事者又は調理担当者(以下「算定対象者」という。)に対し健康診断を実施する事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第44条に規定する定期健康診断と同等程度のものに要する健康診断料とする。

(補助金額等)

第6条 補助金額は、補助対象経費(当該事業に係る寄附金その他の収入がある場合はその寄附金その他の収入の額を控除した額)に10分の10を乗じて得た額とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、上限額は、算定対象者1人当たり年額4,200円とする。

(交付申請等)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象施設(以下「申請者」という。)は、補助事業が完了したときは、市長が定める期日までに、古賀市届出保育施設等衛生・安全対策事業補助金交付申請書兼実績報告書(兼請求書)(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請、補助事業の実績の報告及び請求(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第8条 市長は、前条の交付申請等を受けたときは、当該交付申請等に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その交付申請等に係る補助事業の内容及び成果が適正であるかどうかを調査し、補助金の交付の可否を決定し、交付決定をした場合は、交付すべき補助金の額を確定し、古賀市届出保育施設等衛生・安全対策事業補助金交付(不交付)決定兼確定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(効力)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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古賀市届出保育施設等衛生・安全対策事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第148号

(令和3年4月1日施行)