○古賀市子どもの育ちと学びを支える教育・保育事業補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第149号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育園等による教育・保育内容の充実を図ることで、子どもたちの育ちと学びを支えるため、古賀市子どもの育ちと学びを支える教育・保育事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「保育園等」とは、次に掲げる施設をいう。
(1) 保育園(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づき福岡県知事の認可を得て設置された児童福祉施設であって、同法第39条第1項に規定する保育所であるものをいう。ただし、次号に該当するものを除く。)
(2) 認定こども園(保育園であって、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けたもの又は同法第17条第1項の認可を受けた幼保連携型認定こども園をいう。)
(3) 幼稚園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第10項第2号に規定する幼稚園及び同法第27条第1項の確認を受けている幼稚園をいう。)
(補助対象施設)
第3条 補助金の交付対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、古賀市内に所在する民間の保育園等とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 絵画、粘土、工作、書道等の芸術活動
(2) リトミック、体操教室、スイミング等のスポーツ活動
(3) 合唱、ピアニカ、和太鼓等の音楽活動
(4) 英会話、異文化交流等の異文化理解活動
(5) プログラミング等のICT活動
(6) 伝統文化の伝承等の活動
(7) 世代間交流等の地域活動
(8) 観劇・博物館見学等の経験や体験の積み重ねに繋がる活動
(9) 調理・洗濯・掃除等の基本的家事の習得活動
(10) 職員に対する研修
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。
(補助金額等)
第6条 補助金額は、補助対象経費(当該事業に係る寄附金その他の収入がある場合は、その寄附金その他の収入を控除した額)に10分の10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、上限額は、補助対象施設一施設当たり年額50万円とする。
(交付申請及び実績報告)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象施設(以下「申請者」という。)は、補助事業が完了したときは、市長が定める期日までに、古賀市子どもの育ちと学びを支える教育・保育事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請及び補助事業の実績の報告(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(古賀市私立保育園等補助金交付要綱の廃止)
2 古賀市私立保育園等補助金交付要綱(平成19年2月告示第12号)は、廃止する。
(古賀市私立幼稚園補助金交付要綱の廃止)
3 古賀市私立幼稚園補助金交付要綱(平成30年11月告示第181号)は、廃止する。
(効力)
4 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。
別表(第5条関係)
科目 | 内容 |
職員給料 | 職員給与、諸手当 |
賃金 | 非常勤職員給与、諸手当、派遣職員費 |
法定福利費 | 社会保険料、雇用保険料等 |
報償費 | 講師謝礼等 |
旅費 | 交通費、宿泊費 |
需用費 | 消耗品費、燃料費、食糧費(懇親を目的としたものは除く。)、印刷製本費、水道光熱費、賄材料費等 |
役務費 | 電話料、郵便料、通信費、利用者に対する損害保険料等 |
委託料 | 課外活動業務委託等 |
使用料・賃借料 | 施設使用料、車借上料等 |