○古賀市保育対策総合支援事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第151号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育需要に対応する人材を確保するため、古賀市保育対策総合支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「保育園等」とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(次号に該当するものを除く。)

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けたもの又は同法第17条第1項の認可を受けた幼保連携型認定こども園

(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第43条の規定に基づき市が確認を行った地域型保育事業所

(改正(令5告示第196号))

(補助対象施設)

第3条 補助金の交付対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、古賀市内に所在する民間の保育園等とする。

(補助対象事業)

第4条 この補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 保育士宿舎借り上げ支援事業(「保育人材確保事業の実施について」(平成29年4月17日雇児発0417第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添4保育士宿舎借り上げ支援事業に基づき補助対象者が行う事業をいう。)

(2) 保育補助者雇上強化事業(「保育人材確保事業の実施について」(平成29年4月17日雇児発0417第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別添7保育補助者雇上強化事業実施要綱に基づき補助対象者が行う事業をいう。)

(3) 医療的ケア児保育支援事業(「多様な保育促進事業の実施について」(平成29年4月17日雇児発0417第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別添3医療的ケア児保育支援事業実施要綱に基づき補助対象者が行う事業をいう。)

(4) 新型コロナウイルス感染症対策支援事業(「認可保育所等設置支援等事業の実施について」(令和5年4月19日こ成保第15号こども家庭庁成育局長通知)別添5保育環境改善等事業実施要綱のうち環境改善事業における新型コロナウイルス感染症に係る保育所等事業継続支援事業に基づき補助対象者が行う事業をいう。)

(5) 保育所等におけるICT化推進等事業(「保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)(令和4年度第2次補正予算分)の実施について」(令和5年2月10日子発0210第6号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)(令和4年度第2次補正予算分)実施要綱のうち保育所等における業務のICT化を行うためのシステムの導入に基づき補助対象者が行う事業をいう。)

(改正(令5告示第196号))

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表第1に掲げる経費とする。

(改正(令4告示第149号))

(補助金額等)

第6条 補助金額は、別表第2に定める補助対象事業ごとに、基準額と補助対象経費(当該事業に係る寄附金その他の収入がある場合は、その寄附金その他の収入の額を控除した額)を比較して少ない方の額に、補助率を乗じて得た額とし、予算の範囲内において市長が定める。

2 前項の規定により算定した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(全改(令4告示第149号))

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象施設(以下「申請者」という。)は、市長が定める期日までに、古賀市保育対策総合支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第8条 市長は、前条の申請を受けたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の内容が適正であるかどうか等を調査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の場合において必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付決定をすることができる。

(交付条件)

第9条 市長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、必要な条件を付するものとする。

(決定通知)

第10条 市長は、補助金の交付の可否を決定したときは、その決定の内容及びこれに付した条件を古賀市保育対策総合支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第11条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容、実施計画又は収支予算等交付決定された申請内容に変更(軽微な変更を除く。)が生じた場合は、速やかに古賀市保育対策総合支援事業補助金交付申請内容変更申請書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金申請内容変更の承認の可否を決定し、その結果を古賀市保育対策総合支援事業補助金交付申請内容変更承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、古賀市保育対策総合支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(補助金の額の決定等)

第13条 市長は、前条の報告を受けたときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、交付すべき補助金の額を確定し、古賀市保育対策総合支援事業補助金確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求等)

第14条 前条に規定する通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、古賀市保育対策総合支援事業補助金請求書(様式第7号)により市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(効力)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(令和4年10月24日告示第149号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年度の古賀市保育対策総合支援事業補助金から適用する。

(令和5年10月24日告示第196号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年度の古賀市保育対策総合支援事業補助金から適用する。

別表第1(第5条関係)

(全改(令4告示第149号))

補助対象事業

科目

内容

保育士宿舎借り上げ支援事業

役務費

礼金、仲介手数料、更新手数料、鍵交換手数料

使用料及び賃借料

家賃、共益費、駐車場使用料

保育補助者雇上強化事業

職員給料

職員給与、諸手当、賞与

賃金

非常勤職員給与、諸手当、賞与、派遣職員費

法定福利費

社会保険料、雇用保険料等

医療的ケア児保育支援事業

職員給料

職員給与、諸手当、賞与

賃金

非常勤職員給与、諸手当、賞与、派遣職員費

法定福利費

社会保険料、雇用保険料等

報償費

講師謝礼等

旅費

交通費等

需用費

消耗品費、印刷製本費等

役務費

通信運搬費等

委託料

看護師等の派遣に関する委託等

使用料及び賃借料

施設使用料等

備品購入費

医療的ケア児を受け入れるために必要な備品

新型コロナウイルス感染症対策支援事業

職員給与

職員給与、諸手当、賞与

賃金

非常勤職員給与、諸手当、賞与、派遣職員費

法定福利費

社会保険料、雇用保険料等

報償費

講師謝礼等

旅費

交通費等

需用費

消耗品費、印刷製本費等

役務費

通信運搬費等

委託料

施設の消毒委託等

備品購入費

衛生用品・感染症対策のための備品等

使用料及び賃借料

施設使用料等

保育所等におけるICT化推進等事業

報償費

講師謝礼等

旅費

交通費等

需用費

消耗品費等

役務費

通信運搬費等

委託料

システム導入委託等

使用料及び賃借料

リース料等

工事請負費

システム導入工事費等

備品購入費

パソコン・タブレット等

別表第2(第6条関係)

(全改(令5告示第196号))

補助対象事業

補助基準額

補助率

保育士宿舎借り上げ支援事業

「保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について」(令和5年10月12日こ成事第520号こども家庭庁長官通知)別紙「保育対策総合支援事業費補助金交付要綱」の別表第2欄に定める区分ごとに第3欄に定められた基準額

4分の3

保育補助者雇上強化事業

10分の10

医療的ケア児保育支援事業

新型コロナウイルス感染症対策支援事業

「令和5年度(令和4年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和4年度第2次補正予算分)分)の国庫補助について」(令和5年7月14日こ成事第356号こども家庭庁長官通知)別紙「令和5年度(令和4年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和4年度第2次補正予算分)分)交付要綱」の別表第2欄に定める区分ごとに第3欄に定められた基準額

保育所等におけるICT化推進等事業

4分の3

(全改(令4告示第149号))

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(全改(令4告示第149号))

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(全改(令4告示第149号))

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(全改(令4告示第149号))

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(全改(令4告示第149号))

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(全改(令4告示第149号))

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(全改(令4告示第149号))

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古賀市保育対策総合支援事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第151号

(令和5年10月24日施行)