○古賀市保育所等施設整備支援事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第152号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育を必要とする乳幼児に対し必要な保育を確保するとともに、保育園等の施設の安全及び子どもが健やかに育成される保育環境を確保するため、古賀市保育所等施設整備支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「保育園等」とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 保育園(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づき福岡県知事の認可を得て設置された児童福祉施設であって、同法第39条第1項に規定する保育所であるものをいう。ただし、次号に該当するものを除く。)

(2) 認定こども園(保育園であって就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けたもの又は同法第17条第1項の認可を受けた幼保連携型認定こども園をいう。)

(補助対象施設)

第3条 補助金の交付対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、古賀市内に所在する民間の保育園等とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表1に掲げる事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表2に掲げる経費とする。

(補助金額等)

第6条 補助金額は、補助対象経費(当該事業に係る寄附金その他の収入がある場合は、その寄附金その他の収入の額を控除した額)別表1に掲げる補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(効力)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

別表1(第4条、第6条関係)

補助対象事業

補助率

国又は福岡県の補助金の対象となる補助対象施設の新築、増改築及び大規模改修事業

国又は福岡県の補助金の補助率

その他団体の補助金の対象となる補助対象施設の新築、増改築及び大規模改修事業(定員の増員を図る場合、施設の安全を確保する場合その他市長が特に必要と認める場合に限る。)

その他団体の補助基準額からその補助金額を控除した額の2/3

補助対象施設が単独で実施する増改築及び改修事業(定員の増員を図る場合、施設の安全を確保する場合その他市長が特に必要と認める場合に限る。)で、それに要する費用が600万円以上1,000万円以下の事業

2/3

別表2(第5条関係)

科目

内容

委託料

実施設計費等

工事請負費

本体工事費、解体撤去工事費、仮設施設整備工事費等

古賀市保育所等施設整備支援事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第152号

(令和3年4月1日施行)