○古賀市家庭学習用インターネット利用補助金交付要綱
令和3年7月2日
教育委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市立小中学校に在籍する児童生徒(以下「児童生徒」という。)の学習用パソコン端末を活用した家庭学習環境を確保するため、古賀市家庭学習用インターネット利用補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市教育委員会補助金交付規則(令和2年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市立小中学校 古賀市立学校設置条例(昭和51年条例第16号)別表第1に掲げる小学校及び別表第2に掲げる中学校をいう。
(2) 光回線等 各家庭が契約する光回線又はLTE通信環境(携帯電話又はスマートフォンを用いての通信環境を除く。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 学習用パソコン端末の持ち帰りを教育委員会が指示した児童生徒の保護者であること。
(2) 教育委員会が学習用パソコン端末の持ち帰りを指示した日の属する年度において光回線等を初めて整備した世帯に属する者であること。
(3) 古賀市就学援助規則(昭和49年教育委員会規則第2号)第7条第2項の規定により就学援助費等の支給を受けていること。
(改正(令4教委告示第5号))
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、児童生徒の家庭学習のための光回線等(1回線目に限る。)の利用とする。
(改正(令4教委告示第5号))
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、教育委員会が定める期間における次に掲げるものとする。
(1) 工事費、手数料、契約料等の初期費用
(2) Wi―Fiルーター、モバイルルーター等の通信機器の購入費又は借上料
(3) 通信料
(改正(令5教委告示第3号))
(補助金額)
第6条 補助金額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額とし、予算の範囲内において教育委員会が定める。ただし、上限額は一世帯当たり1万円とする。
(改正(令5教委告示第3号))
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、教育委員会が定める日までに、古賀市家庭学習用インターネット利用補助金交付申請書(様式第1号)に、教育委員会が必要と認める書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、教育委員会が定める日までに、古賀市家庭学習用インターネット利用補助金実績報告書(様式第2号)に教育委員会が必要と認める書類を添えて、教育委員会に報告しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(効力)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(改正(令5教委告示第3号))
なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。
附則(令和4年4月20日教委告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
(改正(令5教委告示第3号))
(改正(令5教委告示第3号))