○古賀市部活動の在り方に関する懇談会開催要綱
令和3年8月12日
教育委員会告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校における働き方改革を推進するため、古賀市立中学校の部活動の今後の在り方について意見を求めるに当たり、古賀市部活動の在り方に関する懇談会(以下「懇談会」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。
(意見を求める事項)
第2条 懇談会において意見を求める事項は、次のとおりとする。
(1) 部活動の現状と課題に関する事項
(2) 部活動と地域の連携に関する事項
(3) その他部活動の在り方に関して必要な事項
(参加者)
第3条 教育長は、懇談会に次に掲げる者の参加を求めるものとする。
(1) 古賀市立中学校校長
(2) 教育部長、生涯学習推進課長及び文化課長
(3) 古賀市スポーツ協会及び古賀市文化協会代表者
(4) その他教育長が必要と認める者
(関係者の出席)
第4条 教育長は、懇談会の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(開催期間)
第5条 懇談会の開催期間は、この要綱の施行の日から令和5年3月31日までとする。
(開催通知)
第6条 教育長は、懇談会の開催日時、場所、意見を求める案件その他必要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りではない。
(守秘義務)
第7条 懇談会の参加者は、この懇談会で知り得た秘密をもらしてはならない。懇談会が終了した後も、同様とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関して必要な事項は、教育長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。