○古賀市の議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年9月22日
選挙管理委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、古賀市の議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年古賀市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 候補者は、燃料供給業者に前項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月1日選管告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
(改正(令4選管告示第15号))
(改正(令4選管告示第15号))
(改正(令4選管告示第15号))
(改正(令4選管告示第15号))
(改正(令4選管告示第15号))
(改正(令4選管告示第15号))