○古賀市公民館類似施設整備費補助金交付要綱
令和3年11月29日
教育委員会告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、古賀市における社会教育法(昭和24年法律第207号)第42条の公民館に類似する施設(以下「公民館類似施設」という。)の整備を促進し、社会教育を推進するため、古賀市公民館類似施設整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市教育委員会補助金交付規則(令和2年教育委員会規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、自治会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が古賀市行政区長等に関する規則(平成13年規則第4号)第4条第1項に定める行政区において、公民館類似施設について行う別表に掲げる事業とする。
2 前項の規定により補助金の交付対象となる事業に係る公民館類似施設は、一行政区につき1施設とする。
3 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他特別の事情により支所的な施設を設置する場合で、古賀市教育委員会が特に必要と認めるものについては、1行政区につき2施設に対して補助金を交付することができる。
2 前項に基づき算定された補助金額に10,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(事業計画の届出)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助金の交付を受けようとする前年度の9月30日までに古賀市公民館類似施設整備費補助事業計画届出書(様式第1号)により届出を行わなければならない。ただし、古賀市教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(交付申請)
第7条 申請者は、着工予定1か月前までに、古賀市公民館類似施設整備費補助金交付申請書(様式第2号)に古賀市教育委員会が必要と認める書類を添えて、古賀市教育委員会に申請しなければならない。
(継続補助の禁止)
第8条 補助金の交付を受けた申請者は、補助金の交付を受けた翌年度から起算して、次の各号に掲げる期間を経過しなければ、同一施設に係る補助金の交付を申請することができない。ただし、古賀市教育委員会が特に必要と認めたときは、補助金を申請できるものとする。
(1) 新築工事 10年
(2) 増築及び修改築工事 5年
(交付決定)
第9条 古賀市教育委員会は、第7条の申請を受けたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の内容が適正であるかどうか等を調査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(交付条件)
第10条 古賀市教育委員会は、補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付目的を達成するために必要があるときは、必要な条件を付するものとする。
2 古賀市教育委員会は、前項の届出があったときは、当該補助金の交付決定を取り消すものとする。
(申請内容の変更)
第13条 補助事業者は、補助事業の内容、実施計画又は収支予算等交付決定された申請内容に変更(軽微な変更を除く。)が生じた場合は、速やかに古賀市公民館類似施設整備費補助金交付申請内容変更申請書(様式第6号)に古賀市教育委員会が必要と認める書類を添えて、古賀市教育委員会に申請しなければならない。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに古賀市公民館類似施設整備費補助金事業実績報告書(様式第8号)に古賀市教育委員会が必要と認める書類を添えて、古賀市教育委員会に報告しなければならない。
2 古賀市教育委員会は、前項の請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第17条 古賀市教育委員会は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく古賀市教育委員会の処分又は命令に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第18条 古賀市教育委員会は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、補助金の返還を命ずることとする。
2 前項の規定により返還を命ぜられた補助事業者は、古賀市教育委員会が指定する日までにこれを返還しなければならない。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、古賀市教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。
別表(第3条、第4条、第5条関係)
補助対象となる事業の内容 | 補助対象経費 | 補助対象経費の限度額 | 補助率 | |
新築工事 | 新たに公民館類似施設を建築する事業 | 主体工事費及び附帯工事費(電気工事、空調設備工事、給排水工事及び防火施設工事に要する経費) また、既に公民館類似施設を有する自治会が、その施設を売却し、又は現存のまま新築した場合には、その売却代金又は残存施設の固定資産評価額を控除するものとする。 | 4,000万円 | 補助対象経費の45%以内。 ただし、高齢者、障がい者等を対象とした地域交流、生きがいづくりその他の社会福祉活動の利用の対応を兼ね備えた施設とする場合は、5%を加算する。 |
増築及び修改築工事 | 公民館類似施設の増築、改築及び(修理で、補助対象経費が100万円以上の事業 | 主体工事費及び附帯工事費(電気工事、空調設備工事、給排水工事及び防火施設工事に要する経費) | 500万円 | |
用地購入 | 公民館類似施設の新築に当たって、新たに用地を購入する事業。 ただし、補助対象となる用地は、500平方メートル以内とする。 | 用地購入費 ただし、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第2条第1項に規定する不動産の鑑定評価に基づく評価額、固定資産評価額に基づき算定した価格又は用地購入費のいずれか低い方の額とする。 また、既に公民館類似施設用地を有する自治会が、その用地を売却した場合は、その売却代金を控除する。また、当該用地を残存させる場合は、残存させる用地の固定資産評価額を控除するものとする。 | 2,000万円 | 補助対象経費の80%以内 |