○古賀市公共施設等総合管理基金条例
令和4年3月24日
条例第2号
(設置)
第1条 古賀市公共施設等総合管理計画の対象となる施設等(以下「公共施設等」という。)の整備、保全、除却等に必要な経費の財源に充てるため、古賀市公共施設等総合管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、公共施設等の整備、保全、除去等に必要な経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(古賀市ふるさと基金条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 古賀市ふるさと基金条例(平成元年条例第5号)
(2) 義務教育施設整備保全基金条例(平成元年条例第13号)
(3) 古賀市公共施設等建設保全資金積立金条例(平成2年条例第3号)
(4) 古賀市地域振興基金条例(平成2年条例第9号)
(5) 古賀市教育文化・スポーツ振興基金条例(平成6年条例第1号)
(6) 古賀市ふるさと・水と土保全基金条例(平成6年条例第2号)