○古賀市犯罪被害者等支援条例

令和4年3月24日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、市が実施する施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等の支援を総合的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護及び誰もが安心して暮らせる地域社会の実現による市民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族(事実上家族又は遺族と同様の事情にある者として規則で定めるものを含む。)をいう。

(3) 二次的被害 犯罪被害者等が、犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の偏見や無理解による心ない言葉や行動、インターネットを通じて行われる誹謗ひぼう中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、名誉の毀損、私生活の平穏の侵害、経済的な損失等の被害をいう。

(4) 市民等 市内に居住し、通勤し、又は通学している者及び市内で事業を営む者をいう。

(5) 関係機関等 国、地方公共団体、警察その他の関係機関及び犯罪被害者等の支援を行う民間の団体をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、全ての犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として推進されなければならない。

2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害又は二次的被害の状況及び原因並びに犯罪被害者等が置かれている生活環境その他の状況に応じて適切に対応することを旨として推進されなければならない。

3 犯罪被害者等の支援は、早期に犯罪被害者等が受けた被害の回復又は軽減を図り、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営めるよう、被害発生時から犯罪被害者等の立場に配慮した適切かつきめ細かな支援が途切れることなく提供されることを旨として推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等の支援に関する施策を推進するものとする。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等に対する支援の必要性について理解を深め、二次的被害を生じさせないよう十分に配慮して行動するとともに、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(相談及び情報の提供等)

第6条 市は、犯罪被害者等が早期に日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡及び調整を行うものとする。

(犯罪被害者等見舞金の支給)

第7条 市は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担を軽減するため、見舞金の支給に係る施策を講ずるものとする。

(居住の安定)

第8条 市は、犯罪等の被害を受けたことにより従前の住居に居住することが困難になった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、市営住宅への入居における特別の配慮その他の必要な支援を行うものとする。

(広報及び啓発)

第9条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等に対する支援の必要性について市民等の理解を深めるため、広報及び啓発に努めるものとする。

(支援の制限)

第10条 市は、次に掲げる場合においては、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。

(1) 犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合その他当該被害につき犯罪被害者等にその責めに帰すべき行為があった場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められる場合

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、犯罪被害者等の支援に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

古賀市犯罪被害者等支援条例

令和4年3月24日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)