○古賀市総合政策検証会議規則
令和4年3月24日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市附属機関の設置等に関する条例(令和4年条例第3号)第6条の規定に基づき、古賀市総合政策検証会議(以下「検証会議」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 検証会議は、次に掲げる事項について必要な調査及び審議をするものとする。
(1) 古賀市総合計画の評価に関すること。
(2) 古賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略の評価に関すること。
(組織)
第3条 検証会議の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者 12人以内
(2) 市民 3人以内
(委員長及び副委員長)
第4条 検証会議に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検証会議の会議は、委員長が必要と認めるときに招集し、議長となる。
2 検証会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 検証会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 検証会議の庶務は、総務部経営戦略課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、検証会議の運営に関し必要な事項は、委員長が検証会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。