○古賀市いじめ問題再調査委員会規則

令和4年3月24日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市附属機関の設置等に関する条例(令和4年条例第1号)第6条の規定に基づき、古賀市いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 再調査委員会は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項の規定により調査された事案に関して、市長の諮問に応じ、同法第30条第2項の規定による調査を行い、その結果を答申する。

(組織)

第3条 再調査委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 弁護士

(3) 医師

(4) 心理又は福祉に関する専門的な知識及び経験を有する者

(5) その他市長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 再調査委員会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、再調査委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 再調査委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 再調査委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 再調査委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 再調査委員会は、必要があると認めるときは、関係する実施機関の職員その他の関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第8条 再調査委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(補則)

第9条 この規則において定めるもののほか、再調査委員会に関し必要な事項は、委員長が再調査委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

古賀市いじめ問題再調査委員会規則

令和4年3月24日 規則第12号

(令和4年3月24日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第7章 附属機関・委員会等/第1節 附属機関等
沿革情報
令和4年3月24日 規則第12号