○古賀市アピアランスケア推進事業補助金交付要綱

令和4年3月22日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がん患者及びがん経験者のがん治療に伴う心理的負担を軽減するとともに、社会参加を促進し、療養生活の質の向上を図るため、古賀市アピアランスケア推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) がんと診断され、がんの治療(手術、薬物治療、放射線療法等をいう。)を受けた者又は現に受けている者

(3) 世帯の市民税のうち所得割課税年額が23万5千円未満であること。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 医療用ウィッグ等購入

(2) 補整具等購入

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。

2 医療保険各法による医療に関する給付の対象となるもの及び国又は地方公共団体が別に負担する対象となるものは、補助の対象外とする。

(補助金額等)

第5条 補助金額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、上限額は、別表に掲げる額とする。

(交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助事業が完了したときは、当該年度の末日まで(市長が当該日までに提出することが困難な特別な理由があると認める場合は、この限りでない。)に、古賀市アピアランスケア推進事業補助金交付申請書兼実績報告書(兼請求書)(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請、補助事業の実績の報告及び請求(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。

2 申請は、補助対象者1人につき補助対象事業ごとに1回を限度とする。

(改正(令5告示第192号))

(交付決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条の交付申請等を受けたときは、当該交付申請等に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その交付申請等に係る補助事業の内容及び成果が適正であるかどうかを調査し、補助金の交付の可否を決定し、交付決定をした場合は、交付すべき補助金の額を確定し、古賀市アピアランスケア推進事業補助金交付(不交付)決定兼確定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(効力)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(令和5年12月18日告示第192号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

補助対象事業

補助対象経費

上限額

医療用ウィッグ等購入

医療用ウィッグ、装着用ネット、毛付き帽子の購入に要した経費とする。ただし、付属品及びケア用品は除く。

2万円

補整具等購入

補整パッド、補整下着、専用入浴着、弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ)、エピテーゼ(補整用人工物)の購入に要した経費とする。ただし、付属品及びケア用品は除く。

1万円

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古賀市アピアランスケア推進事業補助金交付要綱

令和4年3月22日 告示第23号

(令和5年12月18日施行)