○古賀市産後ケア事業実施要綱
令和4年3月24日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出産後の心身が不安定になりやすい一定期間において、育児支援を必要とする母子を対象に、心身のケアや育児のサポートを行うことにより、子育てが安心してできる環境整備を図ることを目的として実施する古賀市産後ケア事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 事業は、利用の可否、支援の内容及び利用者負担額の決定を除き、事業の一部を医療機関等を経営する者(以下「委託事業者」という。)に委託して実施するものとする。この場合において、委託事業者は、実施担当者として、助産師、保健師又は看護師のうちいずれかの者をおかなければならない。
(利用対象者)
第3条 事業の対象者は、本市の住民基本台帳に登録されている者(当該住民基本台帳に記録されていないことについてやむを得ない事情があると市長が認める者を含む。)であって、産後4か月以内の乳児及びその母親で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、母子ともに医療行為が必要でない者に限る。
(1) 家族等から家事、育児等の援助が受けられない者
(2) 産後の体調又は育児に不安がある者
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、本事業の対象者とすることができる。
(1) ショートステイ 母子を宿泊させ、母子への心身のケアを実施するとともに、育児に資する指導等を実施するもの
(2) デイサービス 母子を日帰りで施設利用させ、母子への心身のケアを実施するとともに、育児に資する指導等を実施するもの
2 実施する母子への心身のケア、育児に資する指導等は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 産後の母体管理及び生活面の指導
(2) 乳房ケア、乳房トラブル等に関する相談
(3) 授乳指導
(4) 沐浴指導
(5) 育児相談
(6) 母の不安等に関する相談及び指導
(7) その他の必要な保健指導
(利用日数)
第5条 事業の利用日数は、1回の出産につき、ショートステイとデイサービスを通算して7日を限度とする。この場合において、ショートステイは、利用開始日及び利用最終日をそれぞれ1日として算定する。
2 前項の規定にかかわらず、母子の状況により、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、7日を限度として延長することができる。
(利用者負担額)
第6条 事業を利用する者(以下「利用者」という。)の費用負担は、別表のとおりとし、委託事業者に直接支払うものとする。
(キャンセル料)
第7条 利用者の都合によりサービスの提供ができなかった場合のキャンセル料については、利用開始日の前々日17時までに連絡がなかった場合は、別表に定める1日分の額を上限として委託事業者が定め徴収することができる。ただし、利用開始日の前々日の17時までに連絡があった場合は徴収しない。
(利用申請)
第8条 利用者は、古賀市産後ケア事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条の規定による母子健康手帳(以下「母子手帳」という。)を添えて、市長に提出するものとする。
2 利用者は、前項の規定による申請書の提出に代えて、申請書に記載すべき事項をオンライン電子申請システム(オンラインにより申請手続を行うために用いるシステムとして市長が認めるものをいう。)に入力し、母子手帳の写しを添えて送信することができる。
(改正(令6告示第14号))
(利用の取消)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業利用の中止を決定することができる。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 申請内容に虚偽があったとき。
(3) 事業の利用に当たり支障があると市長が認めたとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第71号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月29日告示第14号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第51号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(改正(令6告示第51号))
事業の区分 | 世帯区分 | 利用者負担額 |
ショートステイ | 市民税課税世帯 | 2,500円 |
市民税非課税世帯 | 2,000円 | |
生活保護世帯 | 2,000円 | |
デイサービス | 市民税課税世帯 | 1,500円 |
市民税非課税世帯 | 500円 | |
生活保護世帯 | 500円 |
備考
1 市民税非課税世帯とは、利用希望者の属する世帯の生計中心者が当該年度分の市民税の所得割及び均等割が非課税となる者をいう。
2 生活保護世帯とは、この事業を利用する日における生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯とする。
3 多胎児(2人目以降)の加算は、なし。
(全改(令6告示第14号))