○古賀市コミュニティ活動補助金交付要綱

令和4年3月28日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、コミュニティ活動を支援することにより地域課題の解決及びまちづくりの進展を図るため、古賀市コミュニティ活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) コミュニティ活動 古賀市まちづくり基本条例(平成29年条例第12号)第2条第1項第10号に規定するコミュニティ活動をいう。

(2) 共働 同条例第2条第1項第9号に規定する共働をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、コミュニティ活動を行う団体であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 5人以上で構成されており、市内に在住している構成員がいること。

(2) 定款、規約、会則その他これらに準ずるものを有していること。

(3) 計画的かつ継続的に活動を行っている又は行う予定であること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体に該当するものは、補助金の交付対象としない。

(1) 宗教的活動、政治的活動及び選挙運動を目的とする団体

(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)若しくは構成員でなくなった日から5年を経過しない者の影響下にある団体

(3) 国税及び地方税を滞納している団体

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地域課題の解決及びまちづくりの進展に寄与すると認められる事業であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 団体が自ら企画し、かつ、実施するものであること。

(2) 市内で実施されるものであること。

(3) 営利を目的とするものでないこと。

(4) 宗教活動、政治活動又は選挙運動を目的とするものでないこと。

(5) 補助対象団体が申請しようとする事業について市の他の補助金の交付決定若しくは交付を受け、又は受けようとしている事業でないこと。

(6) 当該事業の実施計画(事業効果予測を含む。)及び収支計画が明確であること。

(7) 同一事業(事業の目的及び内容又は性質が同様のものをいう。)について、過去に補助金を2回交付されていないこと。ただし、過去に附則第2項の規定による廃止前の古賀市公募型補助金交付要綱(平成25年8月告示第155号)に基づく古賀市公募型補助金(以下「旧補助金」という。)の交付を受けた事業については、旧補助金及び補助金を合わせて3回交付されていないこと。

2 同一団体において補助対象事業が複数ある場合、同一年度において補助金の申請の対象とできる補助対象事業は、当該団体において選択した単一の事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、補助対象経費としない。

(1) 団体の経常的活動に要する経費

(2) 団体の構成員のみによる飲食に要する経費

(補助金額等)

第6条 補助金額は、補助対象経費に5分の4を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、上限額は24万円とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が、行政、NPO、教育機関、企業等の多様な主体との共働により補助対象事業を実施する場合は、上限額は64万円とする。

(補助対象事業の公募)

第7条 市長は、期間を定めて補助対象事業を公募するものとする。

2 市長は、前項の公募に関する条件その他の事項について募集要領を定め、これを公表するものとする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、指定の期日までに、古賀市コミュニティ活動補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 古賀市コミュニティ活動補助金申請団体概要書(様式第2号)

(2) 古賀市コミュニティ活動補助金事業企画書(様式第3号)

(3) 古賀市コミュニティ活動補助金事業資金収支計画書(様式第4号)

(4) 誓約書(様式第5号)

(5) その他市長が必要と認める書類

(公開プレゼンテーションの実施)

第9条 市長は、補助対象事業について、広く市民に周知し、また市民の意見を聴くため、申請者が公開の場で自ら補助対象事業の内容について説明する公開プレゼンテーションを実施する。

(交付決定)

第10条 市長は、当該申請に係る書類及び前条に規定する公開プレゼンテーションにおいて聴取した市民の意見を参考に、補助対象事業の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定する。

(決定通知)

第11条 市長は、補助金の交付の可否を決定したときは、その決定の内容及びこれに付した条件を古賀市コミュニティ活動補助金交付(不交付)決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の公表)

第12条 市長は、第10条により補助金の交付を決定したときは、補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)の名称、代表者の氏名、事業の内容及び交付決定額を市ホームページその他適切な方法により公表するものとする。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、古賀市コミュニティ活動補助金実績報告書(様式第7号)及び古賀市コミュニティ活動補助金事業資金収支報告書(様式第8号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第14条 市長は、前条の報告を受けたときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、交付すべき補助金の額を確定し、古賀市コミュニティ活動補助金確定通知書(様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(事業実績の公表)

第15条 市長は、第13条の内容について、市ホームページその他適切な方法により公表するものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(古賀市公募型補助金交付要綱の廃止)

2 古賀市公募型補助金交付要綱は、廃止する。

(効力)

3 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

4 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(令和5年3月28日告示第53号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

科目

内容

人件費

事業従事者に係る給料、手当、賃金、報酬、講師謝礼等(所得税法に基づき支払いの際に必要に応じて源泉徴収を行い、かつ、源泉徴収票を発行した場合に限る。)

旅費

事業に伴う事務連絡等に要した交通費(ガソリン代を含む。)

需用費

消耗品費(1万円未満の物品)、印刷製本費、光熱水費等

役務費

通信運搬費、保険料等

委託料

看板製作料、会場設営料等

使用料及び賃借料

施設使用料、機器借上料等

原材料費

木材等の材料購入費

備品購入費

1万円以上の物品購入費(事業に必要なものに限る。)

(改正(令5告示第53号))

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古賀市コミュニティ活動補助金交付要綱

令和4年3月28日 告示第37号

(令和5年4月1日施行)