○古賀市地域密着型施設等整備補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第62号

古賀市地域密着型施設等整備補助金交付要綱(平成27年9月告示第160号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、病床の機能分化及び連携に伴って増加する退院患者に対応しつつ、また、高齢の単身世帯、夫婦のみの世帯、認知症高齢者等が可能な限り住み慣れた地域において継続して日常生活を営むことを可能とするため、古賀市地域密着型施設等整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次条に規定する事業を実施するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、福岡県地域密着型施設等整備補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)第3条第1項各号に掲げる者は、補助金の交付対象としない。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、県要綱第2条各号に掲げる事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、県要綱第3条第2項各号に掲げる事業等は、補助金の交付対象としない。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、県要綱別表第4欄に掲げる経費とする。

(補助金額等)

第5条 補助金額は、予算の範囲内で、かつ、県要綱第2条に定める算定方法に基づき福岡県から古賀市に交付される額の範囲内において市長が定める。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業の着手前までに、古賀市地域密着型施設等整備補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(交付条件)

第7条 申請者は、次の条件を遵守しなければならない。

(1) 補助対象事業を実施するために必要な調達を行う場合には、原則として一般競争入札によるものとする。

(2) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

(3) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(4) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意を持って管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(5) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理すること。また、当該帳簿及び証拠書類の保存期間は、補助対象事業の完了の日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間と第2号の耐用年数とのうちいずれか長い期間とすること。

(6) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。

(7) 補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(8) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告して、その指示を受けなければならない。

(9) 補助対象事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除額報告書(様式第2号)により速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、補助対象事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。

2 市長に第1項第9号の報告があった場合は、当該仕入れ控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。

(事前着手)

第8条 補助金の交付決定前に着手した事業は、補助の対象としない。

2 前項の規定にかかわらず、申請者は、補助対象事業を円滑に実施するため必要なときは、あらかじめ市長の承認を得て、補助金の交付決定を受ける前に、補助対象事業に着手することができる。

3 前項の承認の申請は、古賀市地域密着型施設等整備補助金に係る事前着手承認申請書(様式第3号)を市長に提出して行うものとする。

4 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、古賀市地域密着型施設等整備補助金に係る事前着手承認通知書(様式第4号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(決定通知)

第9条 市長は、補助金の交付の可否を決定したときは、その決定の内容及びこれに付した条件を古賀市地域密着型施設等整備補助金交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第10条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、前条の通知に係る補助金の交付内容、若しくは付された条件に不服がある場合、又は補助事業を中止し、若しくは廃止する場合は、速やかに古賀市地域密着型施設等整備補助金交付申請取下届(様式第6号)により、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、当該補助金の交付決定を取り消すものとする。

(申請内容の変更)

第11条 補助事業者は、補助事業の内容、実施計画又は収支予算等交付決定された申請内容に変更(軽微な変更を除く。)が生じた場合は、速やかに古賀市地域密着型施設等整備補助金変更承認申請書(様式第7号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金申請内容変更の承認の可否を決定し、その結果を古賀市地域密着型施設等整備補助金変更承認通知書(様式第8号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(概算払の請求)

第12条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた後、補助金の概算払を受けようとするときは、古賀市地域密着型施設等整備補助金概算払請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の概算払をするものとする。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して1か月を経過した日(第10条の規定により補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受けた日から1か月を経過した日)と当該年度の3月31日とのいずれか早い日までに、古賀市地域密着型施設等整備補助金交付事業実績報告書(様式第10号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。なお、補助対象事業が翌年度にわたるときは、古賀市地域密着型施設等整備補助金年度終了実績報告書(様式第11号)に関係書類を添えて、当該年度の3月31日までに、市長に報告するものとする。

(補助金の額の確定等)

第14条 市長は、前条の報告を受けたときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、交付すべき補助金の額を確定し、古賀市地域密着型施設等整備補助金確定通知書(様式第12号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(効力)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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古賀市地域密着型施設等整備補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第62号

(令和4年4月1日施行)