○古賀市教育支援委員会規則
令和4年4月1日
教育委員会規則第5号
古賀市就学支援委員会設置規則(昭和47年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市附属機関の設置等に関する条例(令和4年条例第1号)第6条の規定に基づき、古賀市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、教育委員会の諮問に応じて調査審議し、答申する。
(1) 市立小・中学校の就学予定者、児童及び生徒で障がいがある者又は障がいの疑いがある者(以下「対象児」という。)の障がいの種類及び程度の判断並びにこれに基づく就学先に関すること。
(2) 対象児の教育相談に関すること。
(3) 対象児の就学後の継続的な教育支援に関すること。
(4) その他特別支援教育推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 市立小・中学校長の代表
(2) 市立小・中学校長が推薦する教諭
(3) 学識経験者
(4) 医師
(5) 福岡県立特別支援学校の代表
(6) その他必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長それぞれ1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育部学校教育課において処理する。
(補則)
第9条 この規則において定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。