○古賀市いじめ防止対策推進委員会規則
令和4年4月1日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市附属機関の設置等に関する条例(令和4年条例第1号)第6条の規定に基づき、古賀市いじめ防止対策推進委員会(以下「推進委員会」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 推進委員会は、次の各号に掲げる事項について、教育委員会の諮問に応じて調査審議し、答申する。
(1) 古賀市いじめ防止基本方針に基づくいじめの防止等のための対策の推進に関すること。
(2) 古賀市立小学校及び中学校におけるいじめ事案について、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき行う必要な調査に関すること。
(3) 法第28条第1項に規定する調査に関すること。
(4) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 推進委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 弁護士
(3) 医師
(4) 心理又は福祉に関する専門的な知識及び経験を有する者
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 推進委員会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 推進委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 推進委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 推進委員会は、必要があると認めるときは、関係する実施機関の職員その他の関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第8条 推進委員会の庶務は、教育部学校教育課において処理する。
(補則)
第9条 この規則において定めるもののほか、推進委員会に関し必要な事項は、委員長が推進委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。