○古賀市スポーツ大会出場補助金交付要綱
令和4年3月24日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、スポーツ大会への出場を促し、選手の技術を高めるとともにそのスポーツ活動の支援及び活性化を図ることにより、古賀市のスポーツを振興するため、古賀市スポーツ大会出場補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市教育委員会補助金交付規則(令和2年教育委員会規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 全国大会 地方予選を経て出場資格を取得した全国大会又は競技成績その他の明確かつ厳正な基準のもとに推薦等されて出場する全国大会
(2) 国際大会 前号に規定する全国大会を経て出場資格を取得した国際大会又は競技成績その他の明確かつ厳正な基準のもとに推薦等されて出場する国際大会
(1) 個人 次のいずれも満たす個人
ア 市内に住所を有し、かつ、生活の拠点があること。
イ 大会要項等に定められた登録選手であること。
ウ 次号に規定する団体の構成員として大会に出場する者でないこと。
(2) 団体 団体として出場するものであって、大会要項等に定められた当該団体の登録選手の半数以上が市内に住所を有し、かつ、生活の拠点があるもの
2 前項の規定にかかわらず、当該大会への出場が、古賀市立中学校部活動大会参加補助金交付規則(平成31年教育委員会規則第15号)による補助金の交付対象となる場合その他本市が行う他の補助事業等の交付対象となる場合は、本補助金の交付対象としない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表1に掲げる経費とする。
(補助金額等)
第5条 補助金額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において教育委員会が定める。ただし、上限額は別表2に定める額とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、大会開催日の14日前までに、古賀市スポーツ大会出場補助金交付申請書(様式第1号)に教育委員会が必要と認める書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、大会開催日の前日までに申請することができる。
2 補助金の交付申請は、各補助対象者につき同一年度内に第2条各号に掲げる大会区分ごとに1回までとする。
3 本補助金は、申請者が当該大会に出場する事実、申請者に係る大会の成績、申請者の写真その他当該大会の出場に関することについて、市の広報誌、市の公式ホームページ等に掲載することを承諾し、かつ、掲載に当たって写真の提供等の協力を行うものに限り、申請することができる。
(交付決定)
第7条 教育委員会は、前条の申請を受けたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の内容が適正であるかどうか等を調査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(決定通知)
第8条 教育委員会は、補助金の交付の可否を決定したときは、その決定の内容を古賀市スポーツ出場補助金補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、大会が終了した日から14日以内に、古賀市スポーツ大会出場補助金実績報告書(様式第3号)に教育委員会が必要と認める書類を添えて、教育委員会に報告しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。
別表1(第4条関係)
科目 | 内容 |
旅費 | 大会出場に係る交通費(高速代、ガソリン代を含む)及び宿泊費(ホテル代等) |
負担金 | 大会参加料等大会出場に必要な費用 |
別表2(第5条関係)
補助対象事業 | 個人 | 団体 | |
補助金上限額 | 算定対象者 | 補助金上限額 | |
全国大会出場 | 1万円 | 大会要項等に定められた登録選手及び監督等であって、市内に住所を有し、かつ、生活の拠点を有するもの。ただし、監督等については、2人以内とする。 | 算定対象者1人当たりの上限額は個人の上限額と同額とし、1団体10万円を上限額とする。 |
国際大会出場 | 3万円 | 算定対象者1人当たりの上限は個人の上限額と同額とし、1団体30万円を上限額とする。 |