○古賀市いじめ問題対策連絡協議会開催要綱
令和4年5月13日
教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、いじめの防止等(いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第1条に規定するいじめの防止等をいう。以下同じ。)に関する機関及び団体の連携を図り、並びにいじめの防止等について意見を求めるに当たり、古賀市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。
(意見を求める事項)
第2条 協議会において情報を共有し、及び意見を求める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 教育委員会が実施するいじめの防止等に関する取組の推進及び啓発に関すること。
(2) 古賀市いじめ防止基本方針に定める内容の点検及び見直しに関すること。
(3) その他教育長が必要と認めること。
(参加者)
第3条 教育長は、協議会に次に掲げる者の参加を求めるものとする。
(1) 古賀市立学校の校長
(2) 児童相談所の職員
(3) 警察の職員
(4) 法務局の職員
(5) その他教育長が必要と認める者
(開催通知)
第4条 教育長は、協議会の開催日時、場所、意見を求める案件その他必要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。
(守秘義務)
第5条 協議会の参加者は、この協議会で知り得た秘密を漏らしてはならない。協議会が終了した後も、同様とする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この告示は、令和4年5月13日から施行する。