○古賀市議会オンライン委員会運営要綱
令和4年3月24日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、古賀市議会委員会条例(平成25年条例第1号。以下「条例」という。)第14条の2第1項の規定に基づきオンラインを活用して開催する委員会(以下「オンライン委員会」という。)の運営に関し、条例及び古賀市議会会議規則(平成25年議会規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(基本原則)
第2条 委員長は、オンライン委員会の開催に当たっては、情報セキュリティ対策を適切に講じるとともに、議事の公開の要請への配慮、委員の本人確認や自由な意思表明の確保等に十分配慮しなければならない。
(オンライン委員会の開催)
第3条 条例第14条の2第1項に規定する「委員会の招集場所への委員の参集が困難と判断される実情がある場合」とは、次に掲げるときをいう。
(1) 委員又は議会事務局職員が、新型コロナウイルスに感染したとき又は濃厚接触者と認定されたとき
(2) 新型コロナウイルス感染症のまん延が顕著であり、感染拡大防止の観点から、一堂に会して会議を開催することが適当でないと認められるとき
(3) 議会棟が、消毒等により立入が禁止されたとき
(4) 前3号のほか、委員長が認めるとき
2 条例第14条の2第1項の規定により、委員長が、すべての委員をオンラインによる出席により委員会を開催すると決定した場合を除き、オンライン委員会への出席を希望する委員は、オンライン委員会出席申請書(様式第1号)を委員長に提出し、許可を得なければならない。
3 委員長は、前項の申請書を提出した委員が委員会の招集場所に参集することが困難であると認めるときは、やむを得ない事情がある場合を除き、これを許可するものとする。
(開会宣告)
第4条 委員長は、委員会をオンライン委員会として開会する場合は、委員会の冒頭において、その旨、オンラインにより委員会に出席する委員(以下「オンライン出席委員」という。)の氏名及び当該委員会が定足数を満たしている旨を宣告するものとする。
(オンライン出席委員の責務)
第5条 オンライン出席委員は、現に委員会室にいる状態と同様の環境を確保するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 情報セキュリティ対策を適切に講じること。
(2) オンライン出席委員が現にいる場所に当該委員以外の者を入れないこと。
(3) 委員会に関係しない映像や音声が入り込まないようにすること。
2 オンライン出席委員は、委員会開会前までに、議会事務局職員との間で通信環境が良好に保たれていることを確認するものとする。
3 オンライン出席委員は、第1項に規定する責務を果たすために、イヤホン、マイク、ヘッドセット等を使用することができるものとする。
(オンライン出席委員の出席の取扱い)
第6条 委員長は、オンライン委員会を開会する直前に、オンライン出席委員が本人であることを確認するものとする。
2 オンライン委員会開催中に、通信環境の悪化等により、オンラインの活用が困難となったオンライン出席委員は、途中退席したものとみなす。
3 前項により途中退席となったオンライン出席委員が、オンラインの活用が可能となった場合は、復席したものとみなす。
4 第2項の規定によりオンライン委員会の定足数を満たさなくなった場合は、委員長は、当該退席したとみなされたオンライン出席委員に対し、オンラインの復旧を促すものとする。
(オンライン委員会における委員長の権限)
第7条 委員長は、オンライン出席委員の発言の際に、通信環境の悪化等により発言ができない状態となったときは、次の発言順位の委員に発言させることとし、その後、当該オンライン出席委員の通信環境が改善されたときは、オンライン出席委員に改めて発言させる等、適宜対処するものとする。
2 オンライン委員会で使用するシステムそのものの不具合により、オンラインを活用することが困難な状態となったときは、委員長は、休憩を宣告し、復旧を待つものとする。
4 オンライン出席委員が条例第21条第2項に規定する状況にあるときは、委員長は、回線の遮断により、映像と音声の送受信を停止する措置を講じることができる。
(オンライン委員会の傍聴と公開)
第8条 オンライン委員会の傍聴及び公開は、委員会室で行うものとする。
(会議録)
第9条 オンライン委員会の会議録の作成に当たっては、第4条の規定による委員長の発言を記載するとともに、オンライン出席委員については、会議録における氏名の記載の下に「(オンライン)」と付記するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、オンライン委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。