○古賀市保育園等合同就職説明会事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育園等における保育需要に対する保育士等の確保が困難となっている状況に鑑み、新たな保育士等の人材確保を図るため、古賀市保育園等合同就職説明会事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育園等 古賀市に所在する施設であって、次に掲げる施設をいう。
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(イに該当するものを除く。)
イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けたもの又は同法第17条第1項の認可を受けた幼保連携型認定こども園
ウ 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第10項第2号に規定する幼稚園及び同法第27条第1項の確認を受けている幼稚園
(2) 保育士等 保育園等の運営に必要な保育士、幼稚園教諭等の資格を有している者
(補助対象施設)
第3条 補助金の交付対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、民間の保育園等とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、保育士等の採用のために古賀市保育所連盟、古賀市私立幼稚園連盟等が主催し、保育園等が合同で行う就職説明会の実施とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。
(補助金額等)
第6条 補助金額は、補助対象経費(当該事業に係る寄附金その他の収入がある場合は、その寄附金その他の収入を控除した額)に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、上限額は、補助対象施設一施設当たり年額5万円とする。
(交付申請及び実績報告)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象施設(以下「申請者」という。)は、補助事業が完了したときは、市長が定める期日までに、古賀市保育園等合同就職説明会事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請及び補助事業の実績の報告(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(効力)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。
別表(第5条関係)
科目 | 内容 |
賃金 | 諸手当等 |
旅費 | 交通費、宿泊費 |
需用費 | 消耗品費、燃料費、印刷製本費等 |
役務費 | 電話料、郵便料、通信費等 |
委託料 | 合同就職説明会業務委託等 |
使用料・賃借料 | 施設使用料、車借上料等 |
負担金 | 合同就職説明会負担金等 |