○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る古賀市国民健康保険税減免取扱要綱
令和2年6月19日
告示第125号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における古賀市国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に係る取扱いに関し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)及び古賀市国民健康保険税条例(昭和35年条例第12号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(改正(令4告示第109号))
(条例附則第14項第2号の市長が定める要件)
第2条 条例附則第14項第2号の市長が定める要件は、新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる世帯主にあっては、給与収入を除く。以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、各号のいずれにも該当することとする。
(1) 世帯主の事業収入等のいずれかの収入の減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の収入の額の10分の3以上であること。
(2) 世帯主の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
(3) 第1号の収入に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
2 前項に該当しない場合における条例附則第14項第2号の市長の定める要件は、前年中に世帯主が就労を開始若しくは退職又は事業等を開始若しくは廃止をしており、各号のいずれにも該当することとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響による世帯主の事業収入等のいずれかの収入の平均月額(当該収入を当該収入について就労した又は事業等を営んだ月数で除して得た額)の減少額が前年の当該収入の平均月額(前年の当該収入を当該収入について就労した又は事業等を営んだ月数(就労を開始若しくは退職又は事業等を開始若しくは廃止をした日が月の途中にある場合は、1月当たりの就労した又は事業等を営んだ日数が15日以上のときは、1月とみなし、15日未満のときは、0.5月とみなす。)で除して得た額)の10分の3以上であること。
(2) 世帯主の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
(3) 第1号の収入の平均月額について、当該収入に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(改正(令2告示第156号))
(減免の対象となる保険税)
第3条 減免の対象となる保険税は、令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。なお、令和4年1月分以前の保険税の納期限が同年4月1日以降に設定されている場合については、同年2月分以降の保険税を減免する。
(改正(令4告示第109号))
(1) 条例附則第14項第1号に該当する場合 第3条に規定する保険税額の全部
(2) 条例附則第14項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 別表により算定された額
2 申請者は、前項の申請書にその申請に係る内容を証明する書類等の写しを添えて提出するものとする。ただし、公簿等で確認ができる場合は、この限りではない。
(処分内容の変更)
第7条 市長は、前条の規定により、保険税の減免を受けた者について、申請が虚偽であったとき、又は資力の回復その他の事情が変化したため、当初の処分が不適当であると認められるときは、その処分内容の全部又は一部を変更することができる。
2 市長は、前項の規定により処分内容の全部又は一部を変更したときは、その旨を書面により通知するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月1日告示第156号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月28日告示第125号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月28日告示第109号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
減免額等
減免額の計算式 | |||
対象保険税額×減額又は免除の割合(d)=保険税の減免額 | |||
対象保険税額の計算式 | |||
対象保険税額=A×B/C | |||
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯主の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合は、その合計額) C:被保険者の属する世帯の世帯主及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 | |||
減免又は免除の割合の算定方法 | |||
世帯主の前年の合計所得金額 | 減免又は免除の割合(d) | ||
300万円以下であるとき | 10分の10 | ||
400万円以下であるとき | 10分の8 | ||
550万円以下であるとき | 10分の6 | ||
750万円以下であるとき | 10分の4 | ||
1,000万円以下であるとき | 10分の2 | ||
1 世帯主の事業等の廃止や失業の場合には、世帯主の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除する。 2 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次の各号により合計所得金額を算定する。 (1) Cの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の金額を用いる。 (2) 世帯主の前年の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。 |
(全改(令4告示第109号))