○古賀市クラウドファンディング型観光農園整備支援事業補助金交付要綱
令和4年7月5日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における交流人口の拡大によるにぎわいの創出を図るため、古賀市クラウドファンディング型観光農園整備支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「クラウドファンディング」とは、古賀市ふるさと応援寄附条例(平成20年条例第27号)に基づき、市がインターネット等を通じて広く不特定多数の者から資金調達を行うことをいう。
2 この要綱において「観光農園」とは、農業者が経営し、来園者に収穫等の農業体験を提供する農園をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 市内に事務所又は住所を有すること。
(2) 観光農園又は観光農園の開設予定地が市内に存すること。
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 古賀市の農業活性化に資するものであること。
(2) 市内に存する観光農園又は開設予定の観光農園の事業に関するものであること。
(3) 寄附金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業でないこと。
(4) 国県等他の補助金の交付を受けている、又は受ける予定がある事業でないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。
(補助金額等)
第6条 補助金は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、第12条の規定に基づいて収受した寄附金の額を上限とする。
(認定事業の申請)
第7条 クラウドファンディングにより補助対象事業を実施しようとする者(以下「認定申請者」という。)は、事業着手までに、古賀市クラウドファンディング型観光農園整備支援事業認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に、市長が必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。
(認定事業の決定)
第8条 市長は、前条の規定による認定申請書の提出を受けたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の内容が適正であるかどうか等を調査し、事業の認定の可否を決定するものとする。
(認定の条件)
第9条 市長は、事業を認定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、必要な条件を付するものとする。
(認定の通知)
第10条 市長は、事業の認定の可否を決定したときは、その決定の内容及びこれに付した条件を古賀市クラウドファンディング型観光農園整備支援事業認定(不認定)通知書(様式第2号)により、当該認定申請者に通知するものとする。
(認定の辞退)
第11条 事業の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、前条の規定による認定の通知を受領した場合において、当該通知に係る認定の内容又は付された条件に不服があるときは、認定を辞退することができる。
2 認定事業者が当該認定を辞退しようとするときは、認定の通知を受けた日から起算して30日を経過した日までに、古賀市クラウドファンディング型観光農園整備支援事業認定辞退届出書(様式第3号)を市長に届け出なければならない。
3 市長は、前項の届出があったときは、当該認定を取り消すものとする。
(寄附の募集)
第12条 市長は、第8条の規定により事業を認定した場合は、クラウドファンディングにより寄附を募るものとする。
2 前項の場合において、認定事業者は、クラウドファンディングの結果にかかわらず、認定を受けた事業を実施しなければならない。
(交付申請)
第13条 補助金の交付を受けようとする認定事業者(以下「申請者」という。)は、事業着手までに、古賀市クラウドファンディング型観光農園整備支援事業補助金交付申請書(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(決定通知)
第14条 市長は、補助金の交付の可否を決定したときは、その決定の内容及びこれに付した条件を古賀市クラウドファンディング型観光農園整備支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第15条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、古賀市クラウドファンディング型観光農園整備支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(効力)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。
別表(第5条関係)
科目 | 内容 |
人件費 | 補助対象事業の実施のため必要となる業務に直接従事する者への資金等(団体等の構成員への支払いを除く。) |
報償費 | 講師又は専門家への謝礼等 (団体等の構成員への支払いを除く。) |
旅費 | 事業に伴う会議、打合せ、視察等(団体の構成員のみの会議、打合せ等を除く。)に要した交通費(ガソリン代を含む。) |
需用費 | 消耗品費(原材料費、種苗費、肥料費、農薬衛生費等の1万円未満の物品購入費)、印刷製本費、光熱水費、修繕料等 |
役務費 | 通信運搬費、保険料、振込手数料、ごみ処理手数料、広告宣伝費等 |
委託料 | 補助対象事業実施のために必要となる業務の委託に要する費用、ホームページ作成料等 |
使用料及び賃借料 | 施設等の借上料、OA機器等の使用料等 |
工事請負費 | 補助対象事業実施のために必要となる土地改良工事に要する費用(自主施工は除く。) ビニールハウスや農産加工場、農産物販売所等の農業用施設の整備費 |
備品購入費 | 農具(鍬、鎌、刈払機、ポンプ等)、農業用機械、農産品加工機械等の1万円以上の備品購入費 |