○古賀市軽トラ市事業補助金交付要綱
令和4年6月1日
告示第122号
(趣旨)
第1条 この要綱は、軽トラ市等を通じ、古賀市内の農業者と市民の交流を深めるとともに、古賀市の農業の振興に資するため、古賀市軽トラ市事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、軽トラ市実行委員会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、軽トラ市事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。
(補助金額等)
第5条 補助金額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(効力)
2 この告示は、令和8年3月31日をもって廃止する。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。
別表(第4条関係)
科目 | 内容 |
報償費 | 看護師謝礼等 |
需要費 | 消耗品費、印刷製本費等(補助対象事業以外の事業と明確に区分できるものに限る。) |
役務費 | 広告料、じん芥収集運搬費、クリーニング代等 |
委託料 | 補助対象者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に行わせるために必要な経費(会場設営委託、音響・ステージ設営委託、警備委託、イベント事業実施委託、清掃委託等) |
使用料 | 施設使用に係る使用料、賃借料等 |
備品購入費 | 補助対象事業に限り使用するもの |