○古賀市子どもの誕生お祝い事業補助金交付要綱

令和4年6月1日

告示第133号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域全体で社会の宝である全ての子どもの誕生をお祝いし、子育て家庭への切れ目ない支援を行うため、古賀市子どもの誕生お祝い事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、商品券とは、古賀市子どもの誕生お祝い事業実施要綱(令和4年告示第132号。以下「実施要綱」という。)第2条第4号に規定する子育て応援商品券をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、実施要綱第2条第1号の対象者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、商品券を利用したコスモス広場の商品購入とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち商品購入費とする。

(補助金額等)

第6条 補助金額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、上限額は、補助対象者1人当たり3千円とする。

(商品券の利用等)

第7条 商品券の有効期限は、交付日から6月を経過した月の末日とし、有効期限が過ぎた商品券は無効とする。

2 購入総額が利用する商品券の額面の総額を下回る場合は、釣銭が出ないものとする。

3 紛失による商品券の再発行は行わない。ただし、商品券の汚損、破損については商品券と認識できる場合に限り、汚損、破損した商品券と引き換えに再交付できるものとする。

(商品券の返還)

第8条 市長は、偽りその他の手段により不当に商品券の交付を受けた者があるときは、既に交付した商品券の返還を求めることができる。

(交付申請等)

第9条 コスモス広場利用組合は、コスモス広場において商品券が利用された場合は、補助対象者に代わって補助金の交付を受けることができる。

2 補助金の交付を受けようとするコスモス広場利用組合(以下「申請者」という。)は、商品券利用月の翌月10日までに、古賀市子育て子どもの誕生お祝い事業補助金交付申請書兼実績報告書(兼請求書)(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請、補助事業の実績の報告及び請求(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第10条 市長は、前条の交付申請等を受けたときは、当該交付申請等に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その交付申請等に係る補助事業の内容及び成果が適正であるかどうかを調査し、補助金の交付の可否を決定し、交付決定をした場合は、交付すべき補助金の額を確定し、古賀市子どもの誕生お祝い事業補助金交付(不交付)決定兼確定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(効力)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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古賀市子どもの誕生お祝い事業補助金交付要綱

令和4年6月1日 告示第133号

(令和4年6月1日施行)