○古賀市青少年育成事業補助金交付要綱
令和4年6月27日
教育委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子どもたちの主体性や協調性を育むとともに、次世代の担い手を育成するため、古賀市青少年育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市教育委員会補助金交付規則(令和2年教育委員会規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、古賀市青少年育成市民会議とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 青少年健全育成大会事業
(2) 「青少年の主張」作文事業
(改正(令6教委告示第7号))
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。
(補助金額)
第5条 補助金額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額とし、予算の範囲内において教育委員会が定める。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から施行する。
(期間)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。
(改正(令6教委告示第7号))
附則(令和6年3月31日教委告示第7号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
科目 | 内容 |
報償費 | 講師謝礼、託児謝礼、表彰記念品等 |
需用費 | 消耗品費、印刷製本費等 ※ただし、食糧費は除く。 |
役務費 | 郵便料、手数料等 |
使用料及び賃借料 | 施設使用料、空調施設使用料等 |
旅費 | 交通費(内部会議に係るものは除く。) |