○古賀市少年の船事業補助金交付要綱

令和4年6月27日

教育委員会告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子どもたちの主体性や協調性を育むとともに、次世代の担い手を育成するため、古賀市少年の船事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市教育委員会補助金交付規則(令和2年教育委員会規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、古賀市少年の船の会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、少年の船事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。

(補助金額)

第5条 補助金額は、補助対象経費に別表に掲げる補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において教育委員会が定める。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、速やかに、古賀市少年の船事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、古賀市教育委員会に申請しなければならない。

(1) 古賀市少年の船事業補助金事業計画書(様式第2号)

(2) 古賀市少年の船事業補助金収支計画書(様式第3号)

(3) その他教育委員会が必要と認める書類

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた申請者は、補助事業が完了したときは、古賀市少年の船事業補助金実績報告書(様式第4号)及び古賀市少年の船事業補助金収支報告書(様式第5号)に教育委員会が必要と認める書類を添えて、教育委員会に報告しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(期間)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

(改正(令6教委告示第8号))

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(令和6年3月31日教委告示第8号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

科目

内容

補助率

報償費

講師謝礼等

10分の10

需用費

消耗品費、燃料費、印刷製本費、賄材料費等

※ただし、食糧費は除く。

役務費

郵便料、手数料、保険料等

使用料及び賃借料

施設使用料、空調施設使用料、駐車場・有料道路使用料等

旅費

交通費(内部会議に係るものは除く。)、宿泊費(対象は参加スタッフに限る。)

2分の1

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古賀市少年の船事業補助金交付要綱

令和4年6月27日 教育委員会告示第11号

(令和6年4月1日施行)