○古賀市少年の船事業補助金交付要綱
令和4年6月27日
教育委員会告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子どもたちの主体性や協調性を育むとともに、次世代の担い手を育成するため、古賀市少年の船事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市教育委員会補助金交付規則(令和2年教育委員会規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、古賀市少年の船の会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、少年の船事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。
(補助金額)
第5条 補助金額は、補助対象経費に別表に掲げる補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において教育委員会が定める。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、速やかに、古賀市少年の船事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、古賀市教育委員会に申請しなければならない。
(1) 古賀市少年の船事業補助金事業計画書(様式第2号)
(2) 古賀市少年の船事業補助金収支計画書(様式第3号)
(3) その他教育委員会が必要と認める書類
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(期間)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。
(改正(令6教委告示第8号))
附則(令和6年3月31日教委告示第8号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
科目 | 内容 | 補助率 |
報償費 | 講師謝礼等 | 10分の10 |
需用費 | 消耗品費、燃料費、印刷製本費、賄材料費等 ※ただし、食糧費は除く。 | |
役務費 | 郵便料、手数料、保険料等 | |
使用料及び賃借料 | 施設使用料、空調施設使用料、駐車場・有料道路使用料等 | |
旅費 | 交通費(内部会議に係るものは除く。)、宿泊費(対象は参加スタッフに限る。) | 2分の1 |