○古賀市公共施設予約システムの運用等に関する要綱

令和4年9月29日

教育委員会告示第12号

(対象施設)

第2条 古賀市教育委員会の管理する公共施設のうち、予約システムを利用する方法により使用許可の申請ができる施設(以下「対象施設」という。)は、次に掲げる施設とする。

(2) 古賀市立学校体育施設開放の管理運営に関する条例(昭和62年条例第9号)第2条に規定する施設(運動場ナイター施設及び弓道場を除く。)

(3) 古賀市武道館設置条例(平成4年条例第8号)第1条の規定により設置された施設

(6) 古賀市民体育館条例(平成15年条例第2号)第1条の規定により設置された施設のうち、同条例別表に掲げるもの(会議室冷暖房を除く。)

(7) 古賀市生涯学習センター条例(平成27年条例第37号)第1条の規定により設置された施設のうち、同条例別表施設使用料(貸室)に掲げるもの

(申請等)

第3条 対象施設の使用許可の申請をしようとする利用対象者は、別表に掲げる対象施設の区分に応じ、それぞれ同表に定める申請期間内に予約システムを使用する方法により使用許可の申請を行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者については、第2条第7号に規定する施設について、予約システムを利用する方法による使用許可の申請はできない。

(1) 使用料の減免を受けようとする者

(2) 対象施設の使用登録において民間事業者登録を受けた者

3 第1項の申請を行った場合、当該申請者は、別表に定める支払い期限までに使用料を支払わなければならない。

4 第1項の申請においては、対象施設の使用登録において付与された自らのIDを使用しなければならない。

(改正(令5教委告示第7号))

(許可)

第4条 教育委員会は、予約システムを使用する方法により使用の許可の申請があった場合であって、当該申請に係る許可をし、使用料の徴収したときは、予約システムを使用する方法により許可した旨を通知する。

(利用の制限)

第5条 教育委員会は、予約システムを利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、予約システムの利用を停止し、又は制限することができる。

(1) 教育委員会が管理する公共施設に係る関係条例等に違反したとき

(2) 他の利用者の適正な利用を妨げる行為が認められたとき

(3) 偽りその他不正な手段により利用登録を受けたとき

(4) 予約システムによる申請時に不適切な利用があったと認められるとき

(5) その他教育委員会が不適当と認めたとき

(利用時間)

第6条 予約システムの利用ができる時間は、原則として24時間とする。ただし、予約システムの点検等、教育委員会が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年7月24日教委告示第7号)

この告示は、令和5年8月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象施設

申請期間

支払期限

古賀市民グラウンド

使用日の1月前の13時から使用日の7日前まで

申請日から7日を経過する日(申請日が使用日の11日前を過ぎている場合は使用日の4日前)

古賀市立学校体育施設(運動場ナイター施設及び弓道場を除く。)

古賀市武道館

古賀市立テニスコート

古賀市勤労者テニスコート

古賀市民体育館(会議室冷暖房を除く。)

リーパスプラザこが貸室

使用日の属する四半期の最初の月の1月前の月の初日の8時30分から使用日の7日前まで

申請日から3日を経過する日

備考 支払期限が対象施設の休館日の場合は、翌営業日を支払期限とする。

古賀市公共施設予約システムの運用等に関する要綱

令和4年9月29日 教育委員会告示第12号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育/第1節
沿革情報
令和4年9月29日 教育委員会告示第12号
令和5年7月24日 教育委員会告示第7号