○古賀市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月29日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者の権限を行う市長をいう。

(手数料等)

第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける場合において、当該写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(訂正決定等の期限)

第6条 訂正決定等は、訂正請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第7条 行政機関の長等は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、行政機関の長等は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(利用停止決定等の期限)

第8条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第9条 行政機関の長等は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、行政機関の長等は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

(審議会への諮問)

第10条 実施機関は、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、古賀市情報公開・個人情報保護運営審議会条例(平成14年条例第24号)第1条に規定する古賀市情報公開・個人情報保護運営審議会に諮問することができる。

(運用状況の公表)

第11条 市長は、毎年1回、法及びこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(古賀市個人情報保護条例の廃止)

第2条 古賀市個人情報保護条例(平成14年条例第23号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(古賀市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項、第11条第3項又は第11条の2第3項の規定による職務上又は事務若しくは業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から委託を受けた旧個人情報を取り扱う事務に従事していた者

(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の業務に従事していた者

2 この条例の施行前において旧実施機関の職員であった者は、職務上知り得た旧個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第12条第1項若しくは第2項若しくは同条第3項(旧条例第19条第4項、第22条第3項及び第24条第3項において準用する場合を含む。)第19条第1項第22条第1項若しくは第24条第1項の規定による請求又は旧条例第30条第1項若しくは同条第3項において準用する旧条例第12条第3項の規定による申出がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正、削除及び利用又は提供の中止並びに是正の申出については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例第17条第2項(旧条例第21条、第23条及び第25条において準用する場合を含む。)の決定又は旧条例第12条第1項、第19条第1項、第22条第1項若しくは第24条第1項の請求に係る不作為に対して行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求がされた場合における旧条例に規定する審査請求については、なお従前の例による。

5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第3号に規定する市政情報であって、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により、特定の旧個人情報を検索できるように体系的に構成されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

(3) 第1項第3号に掲げる者

6 前項各号に掲げる者が、職務上知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 この条例の施行前において法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者であった者が、その法人又は人の業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本項の罰金刑を科する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(古賀市情報公開条例の一部改正)

第5条 古賀市情報公開条例(平成11年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(古賀市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この条例の施行前に前条の規定による改正前の古賀市情報公開条例第6条第1項の規定による請求がされた場合における同条例の規定による開示については、なお従前の例による。

(古賀市介護保険条例の一部改正)

第7条 古賀市介護保険条例(平成12年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(古賀市情報公開・個人情報保護運営審議会条例の一部改正)

第8条 古賀市情報公開・個人情報保護運営審議会条例(平成14年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(古賀市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

第9条 古賀市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成14年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

古賀市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月29日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)