○古賀市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則
令和5年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認の申請)
第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
(期末手当等の支給について)
第5条 高齢者部分休業(以下「部分休業」という。)を取得した職員の期末手当の在職期間の算定に当たっては、部分休業取得期間(当該対象期間の勤務しない時間をいう。以下同じ。)の2分の1を、また勤勉手当に係る勤務期間の算定に当たっては、部分休業取得期間の全期間を除算する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。