○古賀市地域計画検討会要綱

平成25年2月14日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、古賀市附属機関の設置等に関する条例(令和4年条例第1号)第6条の規定に基づき、古賀市地域計画検討会(以下「検討会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正(令6告示第117号))

(所掌事務)

第2条 検討会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域計画の策定及び更新等に関すること。

(2) 人・農地プランの作成及び更新に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(改正(令6告示第117号))

(組織)

第3条 検討会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 古賀市農業委員会の委員

(2) 古賀市農区長会の構成員

(3) 古賀市認定農業者協議会の構成員

(4) 古賀市農業再生協議会の構成員

(5) 農業従事者

(6) 福岡農林事務所北筑前普及指導センターの職員

(7) 粕屋農業協同組合北部プラザの職員

(8) 古賀市小野土地改良区の構成員

(改正(令6告示第117号))

(会長及び副会長)

第4条 検討会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(繰上げ(令4告示第68号))

(会議)

第5条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決すところによる。

4 会長は、必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(繰上げ(令4告示第68号))

(秘密の保持)

第6条 委員は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(繰上げ(令4告示第68号))

(庶務)

第7条 検討会の庶務は、建設産業部農林振興課において処理する。

(繰上げ(令4告示第68号))

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(繰上げ(令4告示第68号))

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。

(平成27年4月1日告示第97号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年8月1日告示第167号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第68号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日告示第117号)

この告示は、公布の日から施行する。

古賀市地域計画検討会要綱

平成25年2月14日 告示第19号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第10編 業/第2章
沿革情報
平成25年2月14日 告示第19号
平成27年4月1日 告示第97号
平成30年8月1日 告示第167号
令和4年4月1日 告示第68号
令和6年3月29日 告示第117号