○古賀市ヒトパピローマウイルス感染症任意接種費用補助金交付要綱
令和4年12月14日
告示第170号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の対象年齢を過ぎてHPVワクチンを接種したものに、当該予防接種の費用助成を行うことで経済的負担の軽減を図ること及びこれから定期接種としてHPVワクチンを接種するものとの公平性を図ることを目的とし、古賀市ヒトパピローマウイルス感染症任意接種費用補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた者はその限りではない。
(1) 令和4年4月1日時点で古賀市に住民登録があること。
(2) 平成9年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた女子であること。
(3) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。
(4) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担したこと。
(5) 補助金の交付を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと。
(6) 本市以外の市区町村から同種の費用の助成を受けていないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、前条第4号に規定するワクチンの接種とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、接種を行った医療機関に対し支払った接種費用とする。ただし、接種に要した交通費、宿泊費、第6条に掲げる書類の発行に要した文書料等を除く。
(交付申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(補助対象者が未成年の場合にあっては、予防接種法第2条第7項に規定する保護者。以下「申請者」という。)は、古賀市ヒトパピローマウイルス感染症任意接種費用補助金交付申請書兼実績報告書(兼請求書)(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請、補助事業の実績の報告及び請求(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。
(申請期限)
第7条 補助金の申請期限は、令和7年3月31日とする。
(関係機関との連携等)
第9条 市は、補助金の交付決定のための調査又は過去に決定した補助金に係る調査のために特に必要と認めるときは、古賀市ヒトパピローマウイルス感染症任意接種費用補助金交付申請書で取得した同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(効力)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第5条関係)
接種日の属する年度 | 金額 |
平成26年度 | 16,124円 |
平成27年度 | 16,254円 |
平成28年度 | 16,254円 |
平成29年度 | 16,276円 |
平成30年度 | 16,276円 |
平成31年度(令和元年度) (平成31年4月から令和元年9月まで) | 16,276円 |
令和元年度 (令和元年10月から令和2年3月まで) | 16,337円 |
令和2年度 | 16,337円 |
令和3年度 | 16,403円 |