○古賀市地域集積協力金交付要綱
令和4年12月1日
告示第178号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農地中間管理機構を活用した担い手への農地集積・集約化を加速するため、古賀市地域集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 協力金の補助対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、農地集積・集約化等対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記3―1第5の1及び2に規定する地域とする。
(補助対象事業)
第3条 協力金の補助対象となる事業は、実施要綱第3の3(1)に規定する地域集積協力金交付事業とする。
(補助対象経費)
第4条 協力金の補助対象となる経費は、担い手への農地集積・集約化に対する奨励費とする。
(補助金額等)
第5条 補助金額は、実施要綱別記3―1第5の3及び4に規定する額とし、予算の範囲内において市長が定める。
(交付申請等)
第6条 協力金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助事業が完了したときは古賀市地域集積協力金交付申請書兼実績報告書(兼請求書)(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請、補助事業の実績の報告及び請求(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。
(使途の報告)
第8条 協力金の交付決定を受けた申請者(以下「交付事業者」という。)は、協力金の使途を決定した場合には、実施要綱別記3―1第5の5に規定するとおり速やかに古賀市地域集積協力金使途報告書(様式第3号)を提出しなければならない。
(状況報告)
第9条 補助対象者は、交付決定を受けた年度から起算して3年間、古賀市地域集積協力金対象農地状況報告書(様式第4号)を各年度の末日までに市長に提出しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(効力)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。