○古賀市出産・子育て応援補助金交付要綱
令和5年1月30日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう支援するため、古賀市出産・子育て応援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 出産応援ギフト 補助金のうち、交付妊婦及び遡及交付妊婦に対して交付するものをいう。
(2) 子育て応援ギフト 補助金のうち、交付養育者及び遡及交付養育者に対して交付するものをいう。
(3) 交付妊婦 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦で、産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者をいう。
(4) 遡及交付妊婦 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した乳幼児の母で、妊娠中に市内に住所を有していた者及び令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦又は妊婦であった者で、事業開始日より前に出生した乳幼児の母でない者をいう。
(5) 交付養育者 事業開始日以降に出生した乳幼児で、市内に住所を有する者を養育する者をいう。
(6) 遡及交付養育者 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した乳幼児で、市内に住所を有する者を養育する者をいう。
(1) 出産応援ギフト 出産応援ギフトの申請時点で市内に住所を有する交付妊婦及び遡及交付妊婦
(2) 子育て応援ギフト 子育て応援ギフトの申請時点で市内に住所を有する交付養育者及び遡及交付養育者(以下「交付養育者等」という。)ただし、同一の対象乳幼児(子育て応援ギフトの補助相当額の算定の基礎となる乳幼児をいう。以下同じ。)に係る交付養育者等が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援ギフトが交付された場合を除く。
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、出産及び乳幼児の養育とする。
(1) 出産応援ギフト 妊娠から出産までの支援サービスの利用、妊婦健診の交通費及び乳幼児用品の購入等に係る費用等
(2) 子育て応援ギフト 産後ケア、家事育児支援サービス等の利用、健診の交通費及び子育て用品の購入等に係る費用等
(1) 出産応援ギフト 妊娠1件につき50,000円
(2) 子育て応援ギフト 出生児1児につき50,000円
(交付申請等)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、古賀市出産・子育て応援補助金交付申請書兼実績報告書(兼請求書)(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請、補助事業の実績の報告及び請求(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。
(1) 交付妊婦 妊娠中(災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請者が妊娠中に申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内)
(2) 遡及交付妊婦 原則として、事業開始日から3か月以内(災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請者が妊娠中に申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内(令和6年2月末日までに限る。))
(1) 交付養育者 原則として乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間(災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内(対象乳幼児が1歳に達する日以後の最初の3月30日(令和6年3月31日までに1歳に達した乳幼児の交付養育者は令和7年3月30日)までに限る。))
(2) 遡及交付養育者 原則として、事業開始日から3か月以内(災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間中に申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内(令和6年2月末日までに限る。))
(改正(令6告示第108号))
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(効力)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。
附則(令和6年4月1日告示第108号)
この告示は、公布の日から施行する。