○古賀市子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和5年3月24日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家事・育児に対して不安又は負担を抱えているひとり親家庭、子育て家庭又は妊産婦若しくはヤングケアラーのいる家庭に対して、支援員を派遣し、必要な支援を行う古賀市子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、古賀市(以下「市」という。)とする。ただし、派遣対象家庭の支援員の派遣の可否、支援の内容及び費用負担の額の決定を除き、この事業の一部を社会福祉法人等(以下「委託団体」という。)に委託して実施するものとする。

(対象家庭)

第3条 事業の対象となる家庭(以下「対象家庭」という。)は、市内に住所を有し、こども家庭庁設置法(令和4年法律第75号)第3条に定めるこども又は妊婦が属する家庭であり、他の制度による支援(障がい福祉サービスや高齢者福祉サービス等による支援をいう。)が困難な場合であって、次の各号のいずれかに該当する家庭とする。

(1) 保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭

(2) 食事、生活環境等について不適切な養育状態にある家庭、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭

(3) 若年妊婦等、出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のいる家庭

(4) その他市長が特に支援が必要と認めた家庭

(支援の内容等)

第4条 支援員が提供する支援は、次に掲げるもののうち、市長が認めるものとする。

(1) 家事に関するもの

 食事の準備・片付け

 衣服の洗濯及び補修等

 居室の掃除・整理整頓

 生活必需品の買い物

 その他必要な家事援助

(2) 育児に関するもの

 授乳の準備及びサポート

 おむつ・衣服交換

 沐浴補助

 きょうだい児の遊び相手等の世話

 保育所等への送迎支援

 その他必要な育児援助

(3) その他必要な用務及び連絡

(支援員の派遣時間)

第5条 支援員の派遣は、月10時間を限度とし、派遣期間は6か月とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、必要最小限の範囲内で同項の派遣時間及び期間の上限を超えて、支援員を派遣することができるものとする。

(支援の実施場所)

第6条 支援の実施場所は、支援員の派遣を受けようとする者(以下「利用者」という。)の自宅又は利用者が支援を必要とする場所とする。

(利用者の申請及び決定)

第7条 利用者は、支援員の派遣を希望するときは、市長に対し、古賀市子育て世帯訪問支援事業申請書(様式第1号)により、あらかじめ申請しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容や家庭状況について面談し、その内容を審査し、第3条に規定する対象家庭に該当すると認めたときは、支援計画書を作成し、古賀市子育て世帯訪問支援事業決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により派遣の決定をしたときは、古賀市子育て世帯訪問支援事業支援依頼書(様式第3号)により委託団体に支援員の派遣を依頼するものとする。

(利用申込)

第8条 利用希望者は、派遣を受ける日までに、委託団体に利用の申込をするものとする。

2 利用に関する手続(利用の中止及び変更を含む。)については、委託団体が定めるものとする。

(支援員の選定)

第9条 支援員は、次に掲げる条件をいずれも満たす者とする。

(1) ヘルパー等の資格を有する者又は介護職員初任者研修、子育て支援員の研修若しくは本市が認めたそれと同等の研修を修了した者

(2) 次のからまでに掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者その他の児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者

2 市長は、支援員について前項に掲げる条件を満たしていると認めたときは、古賀市子育て世帯訪問支援事業支援員名簿(様式第4号)に氏名その他の必要事項を登載するものとする。

3 市長は、支援員の選定が適当でないと認めるときは、委託団体に対し変更を求めることができる。

(利用者負担及びキャンセル料)

第10条 支援員の派遣を受けた利用者は、別表に定める利用者負担単価を合計した額を委託団体へ支払わなければならない。

2 支援を受けようとする者は、自己都合により支援員の派遣を中止し、キャンセル料が発生した場合は、別表の規定によりキャンセル料を支払わなければならない。

(利用の取消)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援員の派遣の中止を決定することができる。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 申請内容に虚偽があったとき。

(3) 支援員の派遣を行うに当たり、支障があると市長が認めたとき。

2 市長は、前項の規定により支援員の派遣の中止を決定したときは、古賀市子育て世帯訪問支援事業利用中止通知書(様式第5号)により、利用者に通知するものとする。ただし、当該中止の決定を受けた利用者について、必要と認めるときは、当該利用者に対しこの事業を再開することができる。

(報告)

第12条 支援員は支援を実施したときは、担当家庭の状況について、古賀市子育て世帯訪問支援事業支援記録報告書(様式第6号)を作成し、毎月市長に報告しなければならない。

(委託料及び請求)

第13条 委託料は、別に定める利用料から別表に定める額を控除した額とする。

2 委託団体は、支援員の派遣を実施した日の属する月の翌月までに、市長に請求するものとする。

(支援員等の義務)

第14条 支援員は、その業務を行うに当たっては、支援を受ける者及びその家庭に属する者の人格を尊重し、当該家庭に関して職務上知り得た事項を正当な理由なく他に漏らしてはならない。その職を辞した後も、また同様とする。

2 支援員は、訪問した対象家庭が家事及び育児以外の支援も必要であると考えられる場合には、市に対し、支援のために必要な事項を伝達しなければならない。この場合において、業務上知り得た情報を市と共有することについては、前項の正当な理由に該当するものとする。

3 委託団体は、事務の実施に伴い取得した個人情報を適切に管理し、事業の目的外に利用してはならない。委託期間が終了した後も、また同様とする。

(諸帳簿の管理)

第15条 委託団体は、この業務を適正に行うため、経理諸帳簿、派遣実績等を完備し、毎年度の業務完了後5年間これを保管しておかなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(古賀市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱及び古賀市ヤングケアラー世帯日常生活支援事業実施要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 古賀市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱(平成17年8月告示第92号)

(2) 古賀市ヤングケアラー世帯日常生活支援事業実施要綱(令和4年3月告示第59号)

別表(第10条関係)

世帯区分

利用時間

利用者負担単価

市民税課税世帯

平日

8:30~17:00

基本単価(1時間以内の単価をいう。以下同じ。)

500円

加算単価(1時間経過後30分ごとに基本単価に加算する単価をいう。以下同じ。)

250円

平日

17:00~8:30

土日祭日

基本単価

1,000円

加算単価

500円

市民税非課税世帯

生活保護世帯

0円

備考

1 生活保護世帯とは、支援を受ける日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者が属する世帯をいう。

2 市民税非課税世帯とは、支援を受ける者及びその世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない世帯をいう。

3 キャンセル料は、利用日の前日17時まで連絡がなかった場合に発生し、1回あたり1時間の単価を利用者が負担するものとする。ただし、市民税非課税世帯・生活保護世帯については、市が負担するものとする。

4 支援員が買い物その他第4条に規定する支援を行うに当たり実費(遠方への移動のための交通費を含む。)が必要な場合は、当該実費を委託団体が利用者から徴収することとする。

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古賀市子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和5年3月24日 告示第45号

(令和5年4月1日施行)