○古賀市消防団に関する懇話会開催要綱

令和5年3月27日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、古賀市消防団(以下「消防団」という。)の現状と課題を整理し、持続可能な組織体制を確保するため意見を求めるに当たり、古賀市消防団に関する懇話会(以下「懇話会」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。

(意見を求める事項)

第2条 懇話会において意見を求める事項は、次のとおりとする。

(1) 消防団の組織に関する事項

(2) 消防団の人員及び設備に関する事項

(3) その他消防団に関する事項

(参加者)

第3条 市長は、次に掲げる者のうちから、懇話会への参加を求めるものとする。

(1) 消防団長

(2) 消防団副団長

(3) 消防団分団長

(4) 消防団団長又は消防団副団長の職にあったもの

(5) 粕屋北部消防本部職員

(6) その他市長が必要と認める者

(運営)

第4条 市長は、懇話会の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(開催期間)

第5条 懇話会の開催期間は、この要綱の施行の日から令和6年3月31日までとする。

(開催通知)

第6条 市長は、懇話会の開催日時、場所、意見を求める案件その他必要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りではない。

(守秘義務)

第7条 懇話会の参加者は、この懇話会で知り得た秘密をもらしてはならない。懇話会が終了した後も、同様とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関して必要な事項は、市長が定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

古賀市消防団に関する懇話会開催要綱

令和5年3月27日 告示第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防災・防犯/第2章
沿革情報
令和5年3月27日 告示第48号