○古賀市自主防災組織資機材購入費補助金交付要綱

令和5年3月27日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自主防災組織が指定緊急避難場所を円滑に開設するため、古賀市自主防災組織資機材購入費補助金を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、古賀市と「指定緊急避難場所としての使用に関する協定書」を締結した行政区において構成された自主防災組織とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が指定緊急避難場所を開設するための防災物品等の購入とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。

(補助金額等)

第5条 補助金額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、上限額は、10万円とする。

2 補助金の交付は、一の補助対象者につき1回限りとする。

(交付申請及び実績報告)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助事業が完了したときは、市長が別に定める日までに、古賀市自主防災組織資機材購入費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請及び補助事業の実績報告(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条の交付申請等を受けたときは、当該交付申請等に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その交付申請等に係る補助事業の内容及び成果が適正であるかどうかを調査し、補助金交付の可否を決定し、交付を決定した場合は、交付すべき補助金の額を確定し、古賀市自主防災組織資機材購入費補助金交付(不交付)決定兼確定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(請求等)

第8条 補助金の交付決定及び額の確定を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、古賀市自主防災組織資機材購入費補助金請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(効力)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

3 この告示の失効前に市長が第7条の規定により交付決定をしたものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

別表(第4条関係)

科目

内容

消耗品費

備蓄食、飲料水、災害用トイレ(簡易トイレ・携帯トイレ等)、おむつ(乳幼児用、大人用)、生理用品、カセットコンロ、カセットボンベ、乾電池、懐中電灯、携帯ラジオ、マスク、ゴーグル、フェイスシールド、消毒用アルコール、非接触型体温計、清掃用具、使い捨てスリッパ、救急セット、使い捨ての食器類 等

備品購入費

簡易ベッド(折り畳み式、段ボール式等)、パーティション、テント、災害時用毛布、非常用発電機、蓄電池、投光器、冷暖房機器(施設に固定するものは除く。)、災害時用浄水装置 等

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古賀市自主防災組織資機材購入費補助金交付要綱

令和5年3月27日 告示第47号

(令和5年3月27日施行)