○古賀市創業支援事業利子補給補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内での創業時の負担軽減及び創業者の経営の安定のため、古賀市創業支援事業利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 創業 事業を営んでいない者又は新設した法人が市内で事業を開始することをいう。

(2) 特定創業支援等事業 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第127条第1項の認定を受けた古賀市創業支援等事業計画(平成27年5月20日経済産業大臣及び総務大臣認定)における特定創業支援等事業をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に主たる事業所を設置する次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市税の滞納がない者

(2) 創業前に融資を受ける者又は創業後1年以内に融資を受ける者

(3) 特定創業支援等事業による支援を第10条に規定する古賀市創業支援事業利子補給補助金交付申請書兼実績報告書(兼請求書)の提出日までに修了した者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象としない。

(1) 宗教的活動又は政治的活動を目的とする事業を営む者

(2) その他市長が不適当と認める者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、創業のために受ける融資とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、補助対象者が、金融機関に支払った令和5年4月1日以降に受けた次に掲げる融資(以下「対象融資」という。)に係る利子とする。

(1) 福岡県中小企業振興資金融資制度のうち新規創業資金

(2) 株式会社日本政策金融公庫が実施している国民生活事業のうち創業のための融資

(補助金額等)

第6条 補助金額は、補助対象経費から国、県、市、他の団体等から受けた補助等の額を除いた額に10分の10を乗じて得た額とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、上限額は、1申請者につき1年当たり10万円、総額20万円とする。

(補助対象期間)

第7条 補助金の交付対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、対象融資に係る利子の初回返済月から2年間とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象期間において次に掲げる事由が生じた場合には、それぞれ当該各号に定める月を補助対象期間の終期とする。

(1) 事業所を市外に移転した場合は、移転した月

(2) 事業を廃止した場合は、廃止した月

(3) その他市長が不適当と認める事由が発生した場合は、その事由が発生した月

(資格の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、金融機関から対象融資が実行された後、速やかに古賀市創業支援事業利子補給補助金資格承認申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(資格の承認)

第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合には、その内容を審査し、補助金の交付を受ける資格の可否を決定したときは、その決定の内容を古賀市創業支援事業利子補給補助金資格承認(否認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付申請等)

第10条 前条の規定により資格の承認を受けた申請者が、1月1日から12月31日までに支払った対象融資に係る利子についての補助金の交付を受けようとするときは、当該期間の翌年2月末日までに、古賀市創業支援事業利子補給補助金交付申請書兼実績報告書(兼請求書)(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請、補助事業の実績の報告及び請求(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第11条 市長は、前条の交付申請等を受けたときは、当該交付申請等に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その交付申請等に係る補助事業の内容及び成果が適正であるかどうかを調査し、補助金の交付の可否を決定し、交付決定をした場合は、交付すべき補助金の額を確定し、古賀市創業支援事業利子補給補助金交付(不交付)決定兼確定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(効力)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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古賀市創業支援事業利子補給補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第60号

(令和5年4月1日施行)