○JR古賀駅周辺開発推進協議会要綱

令和5年3月31日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、古賀市附属機関の設置等に関する条例(令和4年条例第1号)第6条の規定に基づき、JR古賀駅周辺開発推進協議会(以下「協議会」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議又は協議する。

(1) 古賀駅周辺地区の整備計画等の策定及び変更に関すること。

(2) 古賀駅周辺地区の土地利用及び施設整備の協議に関すること。

(3) 古賀駅周辺地区の空間デザインの方向性に関すること。

(4) 古賀駅周辺地区の開発に係る社会実験やイベント実施等、空間の活用に関すること。

(5) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる者のうち、市長が委嘱する者をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 公共交通事業等に従事する者

(3) 公安委員会に従事する者

(4) 市民団体等の活動に従事する者

(5) 経済団体等の活動に従事する者

(6) 教育機関等に従事する者

(7) 行政機関等に従事する者

(8) その他市長が必要と認めた者

2 委嘱する委員の人数は、15名以内とする。

3 委員の任期は、委嘱の日から2年間とし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を各1人置く。

2 会長は、委員の互選により決定する。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

4 会長は、協議会の会務を総理し、協議会の会議の議長となる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開催することができない。

3 オンライン会議システム(映像と音声の送受信により相手方の状態を相互に認識しながら通話をすることができるシステムをいう。)を利用した会議への出席は、前項の規定による出席に含めることができる。

4 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、古賀駅周辺開発推進課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営等に必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

JR古賀駅周辺開発推進協議会要綱

令和5年3月31日 告示第61号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第7章 附属機関・委員会等/第1節 附属機関等
沿革情報
令和5年3月31日 告示第61号