○古賀市ふれあい収集事業実施要綱
令和5年3月31日
告示第83号
(目的)
第1条 この要綱は、自宅(集合住宅を除く。)がごみ収集路線上になく、家庭から排出されるごみを所定の排出場所まで出すことが困難であり、かつ、親族、近隣住民等から協力を得られない高齢者及び障がい者(以下「高齢者等」という。)に対し、市が玄関先でごみ収集を行い、当該高齢者等のごみ出しに係る負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「ふれあい収集事業」(以下「事業」という。)とは、次条に規定する者に対する玄関先での継続的なごみの収集事業をいう。
(対象世帯)
第3条 事業を利用することができる世帯(以下「対象世帯」という。)は、市内に居住する高齢者等であって、次の各号のいずれかに該当する者のみで構成される世帯とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者又は同条第2項に規定する要支援認定を受けている者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受け、かつ、障がいの程度が1級又は2級に該当する者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、かつ、障がいの程度が1級に該当する者
(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受け、かつ、障がいの程度がAに該当する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(改正(令6告示第47号))
(申請等)
第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、古賀市ふれあい収集事業利用申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による審査を行うに当たっては、訪問調査等の方法により申請者に個別の事情等の聞き取りを行うものとする。
(実施方法)
第5条 事業により収集するごみの種類は、可燃ごみとする。
2 前条の規定により利用の承諾を受けた者(以下「利用者」という。)は、「古賀市の家庭ごみの出し方」に記載された方法により適正に分別し、排出場所に出すものとする。
3 前項の排出場所は、利用者と協議の上、決定するものとする。
4 事業は、前条第2項に規定する通知書に記載された曜日において、週に1回行う。ただし、古賀市の休日を定める条例(平成元年条例第15号)第1条第1項の市の休日及び夏季における盆等諸行事期間中は、収集日から除くものとする。
5 市長は、収集時に声かけを希望する者に対して声かけを行うものとする。
6 前項の規定による声かけを行った場合において、利用者から応答がないときは、あらかじめ届出がされている連絡先に連絡するものとする。
7 利用者情報は関係課へ共有するものとする。
(事業の一時停止及び再開)
第6条 利用者は、入院、旅行その他の事由により事業の一時停止をしようとするときは、速やかに市に連絡するものとする。
2 利用者は、前項の規定により一時停止した事業を再開しようとするときは、市に連絡するものとする。
(申請内容の変更)
第7条 利用者は、第4条第2項の規定により承諾された申請内容に変更があった場合には、速やかに市に連絡するものとする。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 施設に入所したとき。
(3) 事業を利用する必要がなくなったとき。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、事業を終了するものとする。
(1) 利用者が第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 第6条第1項の規定による事業の一時停止の期間が6か月を超えるとき。
(3) 不正な手段により対象世帯となったことが判明したとき。
(4) その他市長が認めたとき。
4 市長は、事業を終了する場合には、古賀市ふれあい収集事業終了通知書(様式第4号)により利用者に対し通知するものとする。
(再調査)
第9条 市長は、必要に応じて対象世帯の現況について調査することができる。
(守秘義務)
第10条 この事業に関わる職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第47号)
この告示は、公布の日から施行する。
(改正(令6告示第47号))